○睦沢町低入札価格調査制度取扱要領

平成17年2月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)に規定する、「予定価格の範囲内での最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある」と認められる場合の基準及び事務の取扱について定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査制度を採用する対象工事は、設計金額が30,000千円以上で競争入札に付した建設工事とする。

(調査基準価格)

第3条 工事の請負契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の当該申込価格が、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は次のとおりとする。

(1) 土木工事、舗装工事については、予定価格に100分の80を乗じて得た額とする。

(2) 建築、その他の工事については、予定価格に100分の85を乗じて得た額とする。

(入札の執行)

第4条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格による申込が行われた場合は、入札者に対して保留及び調査の適用を宣言し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書きの規定により、調査を実施したのち落札者を決定し、後日通知する旨を告げ入札を終了するものとする。

(調査の実施)

第5条 契約担当者及び工事担当者は、調査基準価格を下回る価格による申込みを行ったものから、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを具体的に判断するため、次に掲げる事項について、事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由

(2) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(3) 契約工事対象箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連

(4) 手持資材の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係

(6) 手持機械の状況

(7) 労務者の具体的供給見通し

(8) 過去に施行した工事の成績

(9) その他必要な事項

(調査報告)

第6条 契約担当者は、前条の調査結果に基づき、落札の可否について睦沢町建設工事等指名業者選定審査会へ報告し、了承を得なければならない。

(落札者の決定及び通知)

第7条 入札執行者は、前条の了承を受け、当該契約内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに当該最低入札価格の入札者を落札者と決定し、その旨を入札者全員に通知する。

2 入札執行者は、前条の了承を受け、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるときは、当該入札者を落札者とはせず、当該最低価格に次いで低い価格(予低価格の制限の範囲以内で調査価格以上の価格又は調査基準価格未満の価格であっても前2条の手続きを経て、当該価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認めたものに限る。)の入札者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定し、その他の入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

(適正な施行の確保)

第8条 契約担当課長は、低入札価格調査基準価格を下回った金額により入札を行った者が請負業者となった時は、適正な工事を確保するため、自ら又は監督員をして次に定める措置をするものとする。

(1) 工事請負者に対し、施工体制台帳の提出を求め、必要に応じて事情聴取を行うこと。

(2) 共通仕様書に基づき施行計画書を提出させた場合において、必要に応じて事情聴取を行うこと。

(3) 段階確認、施行の検査等には原則として立ち会うものとし、施工体制台帳及び施工計画書の記載内容にそった施工がなされているかどうかの確認その他重点的な監督業務を実施すること。

(4) 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金の支払いの確保を図るため、重要な調査及び指導を行うこと。

(5) その他適正な施工の確保の為必要な措置を行うこと。

(契約の保証等)

第8条の2 調査基準価格を下回る価格による申込みを行った者が落札者となった場合は次のとおりとする。

(1) 当該落札者が当該契約の締結と同時に付さなければならない保証は、睦沢町財務規則第145条第1項の規定にかかわらず、請負代金の100分の30以上とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

睦沢町低入札価格調査制度取扱要領

平成17年2月9日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)