○睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例施行規則
平成16年8月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(平成13年睦沢町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定により福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(却下)
第4条 町長は、手当の交付申請のあった場合において資格がないと認めたときは、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(未支払手当)
第6条 条例第8条の規定による未支払の手当は、死亡した者の配偶者、後見人又は町長が特に認めた者に支給する。
2 未支払の手当の支給を受けようとする者は、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当未支払手当請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。