○睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例

平成13年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、ねたきり身体障害者及び重度の知的障害者の障害から生ずる負担を軽減するためにこれらの者又はこれらの者の日常生活の介護に当たっている者(以下「介護者」という。)に福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、「ねたきり身体障害者」とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法による住民票に記載され、おおむね6箇月以上常に臥床し、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに人手を要する18歳以上65歳未満の者をいう。

2 この条例で、「重度知的障害者」とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている次の各号の者をいう。

(1) 知事が交付する療育手帳を保持する者で、その程度がA1及びA2と判定された18歳以上の者をいう。

(2) 障害者福祉センター長の発行する判定書において重度と判定された18歳以上の者をいう。

3 この条例で「介護者」とは、次に掲げる者で前2項に規定する者を現に介護している者をいう。

(1) 同居の親族

(2) 2親等内の親族

(3) 町長が特に認めた者

(支給要件)

第3条 手当は、本町の住民票に記載されている者で、次の各号に掲げる要件を備えている者に対し支給する。

(1) ねたきり身体障害者及び重度知的障害者又は、その者と同居し、かつ、介護している介護者1人とする。

(2) 前号において、1人の介護者がねたきり身体障害者等と同時に2人以上介護している場合は、同数の介護者がいるものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の受給者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付(当該年度通算して7日以内のショートステイの利用を除く。)を受けた者又はその者と同居し、かつ、介護している者には支給しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる者又はその配偶者若しくはその生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超える者には支給しないものとする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、予算の範囲内において町長の定める額とする。

(認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、町長の認定を受けなければならない。

(支給方法)

第6条 手当は、前条の規定による認定を受けた月の翌月から受給権を失った日の属する月までの分を支給するものとする。

2 手当は、毎年9月、3月の2期にそれぞれの月までの分を支給する。

(届出)

第7条 手当の支給を受けている者が次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかに町長に届けなければならない。

(1) ねたきり身体障害者等及び介護者が死亡したとき。

(2) ねたきり身体障害者等及び介護者が町内に住所を有しなくなったとき。

2 ねたきり身体障害者等が前項各号の一に該当するときは、支給要件を失う。

(未支払の手当)

第8条 手当の支給を受けている者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、その者に支払っていなかった手当てがあるときの支給方法については、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(睦沢町ねたきり老人等福祉手当支給条例の廃止)

2 睦沢町ねたきり老人等福祉手当支給条例(昭和61年睦沢町条例第10号)は、廃止する。

(平成17年3月15日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例

平成13年3月21日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)