○睦沢町立の小学校児童及び中学校生徒の出席停止に係る手続き等に関する要綱
平成13年12月27日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町立の小学校児童及び中学校生徒の出席停止に係る手続きに関する規則(平成13年教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、睦沢町立の小学校及び中学校の児童生徒の出席停止に係る手続きに関し必要な事項を定める。
(実情等の調査)
第3条 教育委員会は、校長から当該児童生徒についての報告があったときは、校長及び関係職員から実情等を調査するものとする。
(意見等聴取の手続き等)
第4条 規則第3条第2項の規定による通知は、原則として文書によるものとする。
2 前項による通知を受けた者が、正当な理由なくこれに応じなかったときは、教育委員会は、速やかにこれに応じるべき旨を記載した文書により督促するものとする。
3 規則第3条第1項の規定による保護者の意見聴取は、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。この場合の意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行われなければならない。
4 意見等聴取を行う者は、保護者のプライバシーの保護に努めなければならない。
5 教育委員会は、意見等聴取の内容及び意見等聴取に係る経過を記録しておかなければならない。
(当該児童生徒の保護者からの意見等の聴取)
第5条 教育委員会が当該児童生徒の保護者から聴取する意見等の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該児童生徒の学校での行動及び生活態度並びに指導状況等についての学校から保護者への連絡等の状況
(2) 保護者としての当該児童生徒に対する指導及び取り組みの状況
(3) 保護者としての認識及び意見
(4) その他必要な事項
(当該児童生徒からの意見等の聴取)
第6条 教育委員会が当該児童生徒から聴取する意見等の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事実関係
(2) 被害者への自らの行動並びに学校での生活態度及び学校の指導等に対する認識及び意見
(3) 保護者に対する認識及び意見
(4) 心情及び反省への認識及び意見
(5) その他必要な事項
(被害者及びその保護者からの意見等の聴取)
第7条 教育委員会が、被害者及びその保護者から聴取する意見等の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 被害の有無
(2) 被害があった場合の当該児童生徒の氏名及び被害の状況等
(3) 当該児童生徒に対する学校の指導及び当該児童生徒の保護者の取り組みへの認識及び意見
(4) その他必要な事項
(意見具申)
第8条 校長からの意見具申の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所
(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び組
(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6) 当該児童生徒の指導に関した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(9) 出席停止期間中の指導計画
(10) その他必要と認める事項
(学校復帰後の指導等)
第9条 校長は、当該児童生徒の出席停止期間が終了し学校に復帰した後においても、保護者及び関係機関と連携し、適切な指導等に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年1月11日から施行する。