○睦沢町立の小学校児童及び中学校生徒の出席停止に係る手続きに関する規則
平成13年12月27日
教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第26条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)に係る手続き等に関し必要な事項を定める。
(保護者の定義)
第2条 この規則において保護者とは、法第22条に規定する保護者をいう。
(意見等聴取の手続き等)
第3条 教育委員会が、睦沢町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年睦沢町教育委員会規則第1号。)第30条第1項の規定に基づき出席停止を講ずる必要があると認められる者として校長から報告があった児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)について出席停止をしようとするときは、当該児童生徒及びその保護者又は当該児童生徒から被害を受けていると思われる者及びその保護者から意見等を聴取しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく意見等の聴取をしようとするときは、その者の氏名及び意見等聴取の日時並びに場所を関係する保護者に通知するものとする。
3 前項による通知を受けた者が正当な理由のもとにこれに応じられないときは、教育委員会あての文書をもって、意見等を述べることができるものとする。
(施設入所者等への意見等聴取の方法)
第4条 当該児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所している場合等においては、次の各号によるものとする。
(1) 当該児童生徒に保護者がある場合においては、教育委員会は児童福祉施設の長又は児童相談所に対して事前の説明及び協議を行ったうえで、保護者からの前条に規定する意見等聴取を行うものとする。ただし、関係者協議のうえで、児童福祉施設の長を介して保護者に事前説明し、又は保護者の意向等特別な事情のある場合は、保護者からの意見等聴取に代えて、児童福祉施設の長又は児童相談所に意見等を求めることができる。
(2) 児童福祉施設の長が親権を行う場合は、当該児童福祉施設の長を保護者と見なしてこの規則を適用する。
2 当該児童生徒が里親に委託されている場合は、児童相談所と協議のうえで適切に対応するものとする。
2 校長は、出席停止に関し教育委員会に意見具申書(様式第1号)により意見具申することができる。
2 前項による出席停止期間は、必要かつ最小限の期間とする。
(出席停止の命令)
第7条 教育委員会が出席停止の命令をするときは、その期間及び出席停止とした理由を記載した出席停止命令書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付しなければならない。
2 教育委員会は、前項の命令書の交付を校長に委任することができる。
3 教育委員会は、当該児童生徒に出席停止を命じたときは、当該児童生徒の在籍する校長に、出席停止通知(様式第3号)により通知しなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 教育委員会及び学校は、この規則の実施にあたり必要と認めたときは、関係機関と連携し適切に措置するものとする。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。