○睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成14年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成13年睦沢町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 浄化槽の設置を希望する者は、特定地域合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)を予め町長に提出するものとする。

(浄化槽の規模)

第3条 前条の申請により浄化槽設置工事計画を作成する場合の浄化槽の規模は、申請者の建築物の用途別による処理対象人員算定基準による。

(浄化槽の規格)

第4条 条例第2条第1項に規定する浄化槽は、次のものをいう。

(1) 5人槽から10人槽にあっては、放流水が生物化学的酸素要求量1リットル当たり20ミリグラム以下の浄化機能を有するもの。

(2) 11人槽以上の浄化槽にあっては、その都度協議により定めるもの。

(設置工事計画の提示等)

第5条 条例第4条第2項に規定する工事計画の提示及び承認は、特定地域合併処理浄化槽設置工事(変更)計画書(様式第2号)、特定地域合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)による。

2 条例第4条第3項に規定する変更を求めるときは、特定地域合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)による。

(分担金の通知)

第6条 町長は、条例第5条及び第6条に規定する分担金及び増高経費について、睦沢町特定地域合併処理浄化槽受益者分担金納入通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。

(浄化槽設置に係る標準的な経費)

第7条 条例第6条第1項に規定する標準事業費は、次表で定める額とする。

人槽区分

浄化槽設置に係る標準的な経費

5人槽

837,000

6~7人槽

1,043,000

8~10人槽

1,375,000

11人槽以上

その都度協議による

(設置工事完了)

第8条 条例第7条に規定する排水設備の新設等を行った者は、排水設備完了届(様式第6号)により検査を受け、その旨を町長は特定地域合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第7号)により申請者へ通知するものとする。

(使用開始の届出等)

第9条 条例第9条に規定する浄化槽の使用者は、速やかに特定地域合併処理浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第8号)によりその旨町長に届け出なければならない。

(分担金及び使用料の減免)

第10条 条例第12条に規定する分担金及び使用料等の減免を受けようとする者は、特定地域合併処理浄化槽分担金及び使用料等減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、特定地域合併処理浄化槽分担金及び使用料等減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(土地使用貸借)

第11条 条例第13条に規定する処理施設が設置される土地については、町長とその土地の権限を有するものとの間で、土地使用貸借契約書(様式第11号)を取り交わすものとし、既設浄化槽の維持管理の委託を町長に申請し、受託された者も同様とする。

(地位承継届)

第12条 条例第17条に規定する新たに住宅所有者となった者は、特定地域合併処理浄化槽住宅所有者(使用者)変更届(様式第12号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(既設浄化槽の維持管理)

第13条 条例第18条第1項の規定により、設置者(使用者を含む。)が町長に維持管理の委託を申請しようとするときは、既設浄化槽維持管理委託申請書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前条の申請を受理し受託したときには、既設浄化槽維持管理承諾書及び受納書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成14年1月10日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)