○睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則
平成14年1月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成13年睦沢町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置申請)
第2条 浄化槽の設置を希望する者は、特定地域合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)を予め町長に提出するものとする。
(浄化槽の規模)
第3条 前条の申請により浄化槽設置工事計画を作成する場合の浄化槽の規模は、申請者の建築物の用途別による処理対象人員算定基準による。
(浄化槽の規格)
第4条 条例第2条第1項に規定する浄化槽は、次のものをいう。
(1) 5人槽から10人槽にあっては、放流水が生物化学的酸素要求量1リットル当たり20ミリグラム以下の浄化機能を有するもの。
(2) 11人槽以上の浄化槽にあっては、その都度協議により定めるもの。
人槽区分 | 浄化槽設置に係る標準的な経費 |
5人槽 | 837,000 |
6~7人槽 | 1,043,000 |
8~10人槽 | 1,375,000 |
11人槽以上 | その都度協議による |
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。