○睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例
平成13年12月20日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、睦沢町による特定地域合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、浄化槽とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。以下同じ。)に処理するものであって、町が設置するものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは、浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中、又は建築しようとする住宅にあっては住宅の建築主)をいう。
4 この条例において「標準事業費」とは、特殊事情における付帯工事等以外のもので、浄化槽本体の購入、設置及び住宅敷地内での本体からの放流管工事並びに設計に要する経費をいう。
5 その他この条例において使用する用語は、特に定めのない場合は浄化槽法(昭和58年法律第43号)の用語の例による。
(処理区域)
第3条 浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域は、次の各号に定める区域を除く区域とする。
(1) 農業集落排水事業実施及び計画区域
(2) その他町長が指定する区域
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、浄化槽の設置(単独浄化槽の構造を変更して合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、申請者の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 分担金の額は、325,000円とし、町長は住宅所有者ごとに賦課及び徴収するものとする。
2 町長は、分担金の額及びその納付期日、その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知するものとする。
3 分担金は、一括単年度で徴収するものとする。ただし、住宅所有者が分割の申し出をしたときはこの限りでないものとし、別に町長が定める。
(増高経費の賦課及び徴収)
第6条 町長は、浄化槽の事業費が、標準事業費を超える増高経費(申請の都合により補強工事等の標準事業以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)を生じたときは、申請者に対し、増高経費を賦課及び徴収することができる。
2 前条第2項の規定は、増高経費について準用する。
(設置完了の通知)
第7条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、検査を行い、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置)
第8条 申請者は、浄化槽の設置完了日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開しようとするときは、予めその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収等)
第10条 町長は、浄化槽の使用者等から使用料を徴収する。
2 使用料は、睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年睦沢町条例第35号)第15条第3項(使用料の徴収)、第16条(使用料の納期)、第17条(使用料の算定方法)、第18条(月の中途における使用料の特例)及び睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年睦沢町規則第15号)第8条(使用料の徴収委託)、第9条(使用料の算定方法)を準用する。ただし、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等で生ずる電気料金、及び水道料金の月額に相当する額は、基本料金に2分の1を乗じた額を除した額とする。
(延滞金)
第11条 町長は、使用料を納付期日までに納付しない者があるときは、当該料金の額に睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定による額を加算して徴収するものとする。
(徴収の猶予及び免除)
第12条 町長は、特に必要があると認める場合には、分担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(土地使用貸借)
第13条 処理施設が設置される(設置されている場合を含む。)土地については、当該土地に権限を有する者が、無償で町に提供するものとする。
(電気・水道料金等の負担)
第14条 浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に関わり生ずる電気料金、水道料金は使用者が負担するものとする。
(資料の提出)
第15条 町長は、住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者に、浄化槽の設置、管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保守義務等)
第16条 住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管、使用しなければならない。
2 町長は、浄化槽が適正に保管、使用されていないと認めるときは、住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者に対し必要な措置等を命ずることができる。
3 住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。
4 第1項の管理、使用義務を怠ったために生じた損害は、住宅所有者、使用者又はその原因者が負担する。
(住宅所有者の地位の承継)
第17条 住宅所有者に変更があったとき、新たに住宅所有者となった者は、町長に届け出なければならない。
(既設浄化槽の維持管理)
第18条 既設の浄化槽所有者(使用者を含む。)は、この条例の目的達成のために維持管理を町長に申請することができる。
2 町長は、前項の申請を受理した者の加入分担金は、免除する。
(管理の委託)
第19条 町長は、浄化槽の目的を効果的に達成するため、その管理を委託することができる。
2 受託者は、浄化槽を常に良好な状態において管理し、管理は関係法令の規定によって行わなければならない。
(罰則)
第20条 町長は、詐欺その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者に、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。