○睦沢町建設工事に係る一般競争入札の実施要領
平成11年8月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、睦沢町が発注する建設工事において実施する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による一般競争入札に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。この場合において、電子入札により一般競争入札を実施する場合は、別に定めるものとする。
(対象工事)
第2条 睦沢町が発注する設計額5千万円以上のすべての工事とする。
(入札参加者の資格要件)
第3条 入札参加者は、睦沢町建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者のうち、特定建設業許可を有し、千葉県又は睦沢町から指名停止措置を、当該工事の公告日から当該工事の入札日までの間、受けていない者でなければならない。また、工事の種類又は性質により、次の各号に定める資格要件を設けたときは、当該資格を有する者でなければならない
(1) 当該工事の工種に係る経営事項審査で、直前2箇年の内、いずれか1箇年の総合評点が一定値以上である者
(2) 県内に本店又は建設業法に基づく許可を得た営業所がある者
(3) 当該工事に技術者を専任で配置できる者
(4) 原則として過去10年間に、当該工事と同種工事の施工実績がある者
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4の規定に該当する者のほか、手形交換所による取引停止処分を受け2年間を経過しない者、当該工事の入札日前6箇月以内に手形、小切手を不渡りした者及び会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者は、入札に参加できないものとする。
(当該工事の資格要件の決定)
第4条 当該工事の資格要件は、睦沢町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、町長が決定するものとする。
2 工事等の施工に関する事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)は、様式第1号により一般競争入札参加資格要件等設定資料を作成し、審査会に提出しなければならない。
(当該工事の公告)
第5条 入札に関する事務を分掌する課長(以下「主管課長」という。)は、前条の規定により資格要件が決定したときは、自治令第167条の6及び睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)第126条の規定により、当該工事の一般競争入札実施の公告について、様式第2号に準じて掲示の方法により行うものとする。
2 前項の公告の写しについては、企画財政課において閲覧することができる。
(資格確認申請)
第6条 当該工事の入札に参加を希望する者は、様式第3号による一般競争入札参加資格確認申請書(以下「資格確認資料」という。)に必要事項を記載し、企画財政課に、別に定める申請期限日までに、持参により提出しなければならない。
(設計図書等の縦覧及び有償配布)
第7条 主務課長は、公告後速やかに、当該工事に係る契約書案、入札約款、設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)の縦覧を行うものとする。
2 設計図書等は、公告日以降、入札参加希望者に有償により配布できるものとする。
(入札参加資格の確認)
第8条 主管課長は、提出された資格確認資料に基づき、様式第4号により一般競争入札参加資格確認申請者一覧を作成し、資格の有無について確認を行うものとする。
2 入札参加資格の有無の確認は、申請期限日をもって行うものとする。
(確認結果の通知)
第9条 主管課長は、資格の確認結果を申請期限日から原則として15日以内に、様式第5号により通知するものとする。
(無資格者への理由説明)
第10条 入札参加資格がないと認められた者は、前条の通知の日から7日以内に書面をもって主管課長に説明を求めることができる。
2 主管課長は、前項の説明を求められた日から3日以内に書面をもって回答するものとする。
(共同企業体に発注する場合の取扱い)
第11条 共同企業体に発注する場合は、睦沢町特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年睦沢町訓令第9号)に基づき行い、資格要件は、構成員及び共同企業体それぞれについて設けるものとする。
2 資格確認資料は、結成された共同企業体から提出するものとし、単独企業からの申請は認めないものとする。
第12条 削除
(秘密の保持)
第13条 申請者から提出された資格確認資料は、申請者に返還せず、また公表しないものとする。
(1) 入札参加資格確認申請書
(2) 入札参加資格がないと認めた申請者及びその理由
(3) 当該入札に係る開札調書
(その他)
第15条 この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。