○睦沢町特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成11年8月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事の種類及び規模)
第2条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事であって、技術的難度の高い工事とする。
(1) 設計金額が10億円以上の土木工事
(2) 設計金額が10億円以上の建築工事
(3) 設計金額が5億円以上の設備工事
2 前項のほか、工事の性格等に照らし、特定建設工事共同企業体による効果的、かつ、円滑な共同施工が確保できると認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。ただし、この場合においても、次に掲げる工事は、対象工事とすることができないものとする。
(1) 設計金額が5億円未満の土木工事
(2) 設計金額が5億円未満の建築工事
(3) 設計金額が3億円未満の設備工事
(構成員の要件)
第3条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当するものでなければならないものとする。
(1) 睦沢町建設工事等入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載され、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の格付けが最上位等級の者
(2) 対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績がある者
(3) 工事規模に係わらず対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績を有し、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者
(4) 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者
(構成員数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、設計金額が第2条第1項に掲げる金額の2倍程度以上の工事については、3社とすることができるものとする。
(結成方法)
第5条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第6条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第7条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第8条 代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち最小の出資者の出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。
構成員数 | 最小出資比率 |
2社 | 30パーセント |
3社 | 20パーセント |
(建設工事等指名業者選定審査会)
第9条 工事等の施工に関する事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)は、対象工事を特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ睦沢町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に次の意見を聞くものとする。
(1) 共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件
(契約方法)
第10条 入札の事務を分掌する課長(以下「主管課長」という。)は、特定建設工事共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の特定建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約の方法により行うことが適切な工事(以下「関連工事」という。)については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の審査により適格とされた者は、資格者名簿に登録された者とみなすものとする。
(資格要件の確認及び指名業者の選定)
第13条 主管課長は第11条により申請のあった企業体の一般競争入札に係る資格要件の確認又は指名競争入札に係る指名業者の選定に当たっては、それぞれ審査会の審査を経た後、町長の決裁を受けなければならない。
(有効期間)
第14条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、町が契約を締結した企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ)の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につき、かし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
(編成表の提出)
第15条 主管課長は、契約企業体の代表をして、契約を締結した日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(様式第4号)を提出させるものとする。
2 前項の編成表が提出された場合には、主管課長は直ちにこの写しを主務課長に送付するものとする。
(共同施工の確保)
第16条 主管課長及び主務課長は、契約企業体から提出された協定書及び編成表に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示するものとする。
3 主管課長は、契約企業体が前項の指示に従わないときは、その旨町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の報告を受けたときは、指名停止等必要な手続を行うものとする。
(その他)
第17条 特定建設工事共同企業体に対する行為は、すべて当該企業体の代表者を相手方とするものとする。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。