○睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年9月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年睦沢町条例第35号。以下「条例」という。)第29条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続等)
第2条 条例第6条に規定する排水設備の新設等を行おうとするときは、別に定める排水設備設計及び施工基準によるものとする。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 排水設備の新設等をしようとする土地(以下この条において「申請地」という。)の境界及び隣接地
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排水する施設の配置
ウ 申請地付近の道路及び排水本管の位置
エ 汚水ますの位置及び大きさ
オ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除害施設を設けるときはその配置
キ その他汚水の排水状況を明らかにするために町長が必要と認める事項
(2) 縦断図(横は平面図の縮尺に準じ縦は縮尺20分の1以上とし汚水ますまで表示する。)
(3) 除害施設を設けるときはその構造図
(4) 申請者以外の所有土地又は排水設備を使用しようとするときは、その申請者の同意書
(5) 申請地付近の見取案内図
(6) 排水設備の工事見積書
(除害施設の定義)
第5条 条例第10条で掲げる用語の「除害施設」とは、下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(使用料の算定方法)
第9条 条例第17条第1項第2号に規定する事業所等の汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 一般住宅と事業所等が同一の公共ますで接続されている場合は、使用水量が10立方メートル/月以下と認められる事業所等については、一般家庭の使用料を適用する。
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。