○睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成12年9月22日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(処理施設の名称等)
第3条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
久保地区農業集落排水処理施設 | 睦沢町川島1681番地 | 大字川島(久保地区) |
北部地区農業集落排水処理施設 | 睦沢町寺崎943番地 | 大字大谷木・北山田・寺崎の一部 |
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を処理するために設けられる公共ます、取付管、排水本管、中継ポンプ施設、マンホール、処理場、放流管、放流ます等をいう。
(3) 排水設備 宅内の汚水を処理施設に流入させる目的として設けられる汚水ます、排水管その他の設備をいう。
(4) 使用者 汚水を処理施設に放流し、これを使用する者をいう。
(5) 一般住宅 日常の生活の用に供する建物をいう。
(6) 事業所等 事業の用に供する建物及び公共的施設をいう。
(7) 事業所併用住宅 一般住宅と事業所が同一敷地(一体として使用されている一団の土地を含む。)内にあるもの
(供用開始の告示)
第5条 町長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び汚水の処理をすべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の接続等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を実施するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事方法で規則の定めるところにより行わなければならない。
(3) 排水設備の排水管の内径は、100ミリメートル以下とする。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備及び排水本管への接続に係る工作物(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備設計及び施工基準の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定した工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定工事店の資格等については、別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出をし、検査を受けなければならない。
(汚水排水の制限)
第10条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に規定する水質の汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排水するときは、除害施設を設けなければならない。
(し尿排水の制限)
第11条 使用者は、し尿を処理施設に排水するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している処理施設を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の休止又は、廃止の届け出をしないときは、これを使用しているものとみなす。
(使用者の変更の届出)
第13条 使用者に変更があったときは速やかに町長に届け出なければならない。
(排水設備の管理責任)
第14条 使用者は、排水設備を適切に管理しなければならない。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、処理施設の使用者等から使用料を徴収する。
2 前項の処理施設の使用者等とは、排水設備を処理施設に固着し、汚水処理している者及び当該処理区域の供用開始後、その者の所有土地内に公共ますを有している者をいう。
3 使用料は、隔月徴収として、別に定める納入通知書により納入期限までに納めなければならない。
(使用料の納期)
第16条 使用料の納期は、隔月の末日とする。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料は月額とし、その額は次の各号に定めるところにより算出した額(以下「算出額」という。)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び算出額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を算出額に加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 一般住宅 基本料金(1戸当たり)2,500円 人数割(1人当たり)620円
(2) 事業所等 基本料金(1戸当たり)2,500円 汚水量(1立方メートル当たり)180円
(3) 当該処理区域の供用開始後、その者の所有土地内に公共ますを有し2年を経過した者 基本料金(1戸当たり)2,000円
2 前項第1号の使用人員の決定は、住民基本台帳に記載されている世帯員数による(住民基本台帳に記載されていない世帯については、町長が認定する。)ものとし、その基準日は4月1日及び10月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯員数とする。
(月の中途における使用料の特例)
第18条 使用者が月の中途において処理施設の使用を開始若しくは再開し、又は使用を休止若しくは廃止したときの使用料は、その月における使用日数が15日以内のときは1箇月相当額の2分の1とし、使用日数が15日を越えるときは、1箇月相当額とする。
(使用料の減免)
第19条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(使用料の督促及び延滞金)
第20条 使用料を納期までに納付しない使用者は、睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定を準用する。
(管理の委託)
第21条 町長は、処理施設の目的を効果的に達成するため、その管理を委託することができる。
名称 | 委託の範囲 | 団体名 |
久保地区農業集落排水処理施設 | 排水処理施設の点検、管理及び清掃等 | 久保地区農業集落排水処理施設維持管理組合 |
北部地区農業集落排水処理施設 |
| 北部地区農業集落排水処理施設維持管理組合 |
3 委託する条件は、委託契約の締結により定めるものとする。
4 受託者は、処理施設を常に良好な状態において管理し、管理は関係法令の規定によって行わなければならない。
(埋設管付近での工事)
第22条 処理施設の排水管路の付近において、掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の工事を行う者に対し、処理施設の機能及び構造を保全するために必要な措置を命ずることができる。
(雨水の放流禁止)
第23条 雨水は、処理施設に放流してはならない。
(処理施設の費用負担)
第24条 処理施設の一部(本管への接続に係る工作物)を移転等で工事を必要とするとき、これに要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(処理施設の無償譲渡)
第25条 原因者が移転等した処理施設の一部(本管への接続に係る工作物)については、町に無償譲渡しなければならない。
(使用料を免れた者に対する過料)
第26条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた使用者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(罰則)
第27条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の規定による計画の確認を受けないで排水設備の新設又は改造工事を行った者
(2) 前号のほか、この条例に違反したとき。
(指定手数料)
第28条 指定工事店の指定手数料は、次の各号のとおりとし、申請者から徴収する。
(1) 排水設備指定工事店の指定申請手数料 2万円
(2) 排水設備指定工事店の指定更新手数料 1万円
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例並びに睦沢町コミニュティ・プラントの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第17条及び第4条の規定によるに改正後の睦沢町コミニュティ・プラントの設置及び管理に関する条例第14条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している場合、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年12月9日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月5日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。