○睦沢町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成10年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年睦沢町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、農業集落排水事業加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業加入者変更届出書(様式第2号)を町長に届出しなければならない。

3 前項の届出により新たに受益者となった者は、前任者の権利を承継するものとする。

(供用開始後の加入者に係る工事費等)

第3条 供用開始後新たに受益者となる者の接続に要する費用等は、受益者の負担とする。

(分担金の決定通知)

第4条 各事業年度ごとに納付すべき分担金の額及び納期限の通知は、睦沢町農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

(分担金等の納期)

第5条 分担金の各事業年度に納付すべき納期は、当該事業年度の2月28日までとする。

2 町長は、前項に定める納期により難い特別の理由があると認めるときは、同項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

3 条例第4条の規定による分担金等の納期は、別に町長が定める。

(分担金の督促及び延滞金)

第6条 分担金を納期までに納付しない者は、睦沢町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定を準用する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 条例第5条の規定による分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

3 前2項の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)又は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)及び農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

項目

徴収猶予事項

猶予期間

猶予率

1

災害により建物等が損害を受け、当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められたとき

町長の認定する期間

町長の認定する率

2

その他

その都度町長が定める

その都度町長が定める

別表第2(第7条関係)

項目

減免の対象事項

該当する主な施設

減免率

1

国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している建物及び町、区並びに組合等が設置又は管理する公共性の高い建物に類する施設

消防署(分遣所を含む)

50パーセント

集会所、消防機庫及びこれらに類する施設

100パーセント

2

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者に係る建物

 

100パーセント

3

その他

その都度町長が定める

その都度町長が定める

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睦沢町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成10年3月27日 規則第6号

(平成10年3月27日施行)