○睦沢町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成10年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、睦沢町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、別表に掲げる処理施設の区域内において、当該事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該事業費(事務費、施工監理費以外の工事雑費を除く。)を計画戸数で除して得た額の10パーセント以内とし、規則で別に定める。

2 前項の分担金は、各年度毎に町が定めた範囲内において町長が定める。

3 工事開始後新たに受益者となる者に係る分担金の額は、規則で別に定め、分担金を一括納付するものとする。

(猶予及び減免)

第5条 町長は、受益者が災害その他特別の理由により、分担金を納入することが困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

2 処理区域内の集会所及び公共性の高い施設については、町長が認めた場合は、その分担金は減免することができる。

(罰則)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月21日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の分担金の額については、なお従前の例による。

(平成17年9月22日条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

処理施設の名称

処理場の位置

処理区域

久保地区農業集落排水処理施設

睦沢町川島1681番地

大字川島(久保地区)

北部地区農業集落排水処理施設

睦沢町寺崎943番地

大字大谷木・北山田・寺崎の一部

睦沢町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成10年3月23日 条例第7号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成10年3月23日 条例第7号
平成11年3月8日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第22号
平成13年3月21日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第21号
平成17年9月22日 条例第17号