○睦沢町ポイ捨て行為の防止に関する条例施行規則
平成10年6月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町ポイ捨て行為の防止に関する条例(平成10年睦沢町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(環境美化重点区域)
第2条 町長は、条例第9条の規定により環境美化重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、告示するものとする。
(環境美化推進員)
第3条 条例第10条に規定する環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、区を代表する者とする。
2 推進員の数は、16人以内とする。
3 推進員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、推進員が欠けた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 推進員は、町長が委嘱する。
(解職)
第5条 町長は、推進員が次の各号の一に該当したときは、委嘱を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 推進員として、職務上ふさわしくない非行のあったとき。
(推進員の職務)
第6条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 重点区域内のポイ捨て行為防止の啓発
(2) 空き缶等及び吸い殻等の散乱の状況の調査
(3) 飼い犬のふんの放置の状況の調査
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。