○睦沢町ポイ捨て行為の防止に関する条例

平成10年6月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民及び事業者が一体となり、ポイ捨て行為を防止することによって、環境美化の推進を図ることを目的とする。

(ポイ捨て行為)

第2条 この条例において「ポイ捨て行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 缶、瓶、ペットボトルその他の容器(以下「空き缶等」という。)を回収容器その他これに類するもの(以下「回収容器等」という。)以外の場所に捨てる行為

(2) たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙オムツ、紙くずその他これらに類する物(以下「吸い殻等」という。)を吸い殻入れ、ごみ箱等以外の場所に捨てる行為

(3) 飼い犬が排せつしたふんを放置する行為

(町の責務)

第3条 町は、ポイ捨て行為を防止するための施策を定め、積極的に実施しなければならない。

2 町は、教育活動、広報活動等を通じ、ポイ捨て行為の防止に関する啓発を行うものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器等に捨てなければならない。

2 町民は、空き缶等及び吸い殻等が道路等に捨てられているのを見つけたときは、自ら進んで清掃するよう努めなければならない。

3 町民は、住居の周辺の清掃に努めなければならない。

(喫煙をする者の責務)

第5条 喫煙をする者は、屋外で喫煙する場合は吸い殻入れを携帯し、移動しながら喫煙をしないよう努めなければならない。

(犬の飼い主の責務)

第6条 飼い主(これに準ずる者を含む。)は、屋外において飼い犬を移動し、又は運動させるときは、ふんの処理用具を携行するとともに、飼い犬が排せつしたふんを回収し、適正に処理しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 店舗又は自動販売機等により飲食物を販売する者は、空き缶等及び吸い殻等を回収し、又は、収集するための回収容器等を設置し、適正に管理しなければならない。

2 事業者は、事務所、事業場等の周辺の清掃に努めなければならない。

3 事業者は、町の実施する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨て行為の禁止)

第8条 何人も、ポイ捨て行為をしてはならない。

(環境美化重点区域)

第9条 町長は、ポイ捨て行為の防止を重点的に行うことが必要であると認める区域を環境美化重点区域として指定するものとする。

(勧告)

第10条 町長は、第7条第1項又は第8条の規定に違反した者に対し、環境美化の確保を図るため必要な限度において期限を定め、回収容器等の設置、空き缶等の回収の措置をとるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(罰則)

第12条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、2万円以下の罰金に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

睦沢町ポイ捨て行為の防止に関する条例

平成10年6月26日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)