○睦沢町国民健康保険条例施行規則

昭和35年9月20日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第18条)

第3章 保険給付(第19条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、睦沢町国民健康保険条例(昭和34年睦沢町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(補欠委員の委嘱等)

第4条 町長は、協議会の委員が次の各号の一に該当するにいたった場合は、速やかに補欠委員を委嘱する。

(1) 死亡したとき。

(2) 辞任したとき。

(3) 禁錮又は懲役に処せられたとき。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

(招集)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは、会長は7日以内にこれを招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(協議会の議長)

第7条 協議会の議長は、会長とする。

(審議事項の通知)

第8条 町長は、協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(定足数)

第9条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第10条 議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の要求)

第11条 協議会は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。

2 町長は、前項の規定による要求があった場合は、これに応じなければならない。

(除斥)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(町長への報告)

第13条 会長は、協議会の審議した事項についてその都度町長に報告しなければならない。

(会議録)

第14条 会長は、協議会開催の都度会議録を作製し署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の各号に定める事項を記載する。

(1) 招集年月日

(2) 開会閉会等に関する事項及びその日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議題及びその審議の経過

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が重要と認める事項

(町長の出席及び意見)

第15条 町長及び関係職員は、会議に出席し、又は意見を述べることができる。

(委員の辞任)

第16条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して、町長に届出なければならない。

(委員の名簿)

第17条 町長は、様式第1号による協議会委員名簿を備付けなければならない。

(会議の運営)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は会長が定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金の支給申請)

第19条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第20条 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行うものが条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第3号に依る申請書を町長に提出しなければならない。

第21条 削除

(第三者行為による被害の届出)

第22条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、世帯の世帯主は様式第5号による被害届を直ちに町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第23条 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第24条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日(昭和34年4月1日)から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第8号)による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

3 睦沢町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年睦沢町条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日とする。ただし、入院が継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(昭和43年12月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第20条の規定は、この規則施行前に受けた育児手当についてはなお従前の例による。

(昭和50年3月25日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和57年3月1日前の被保険者の出産にかかる育児手当金の支給申請は、なお従前の例による。

(昭和60年10月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成6年10月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給申請は、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第27号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年5月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

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睦沢町国民健康保険条例施行規則

昭和35年9月20日 規則第4号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年9月20日 規則第4号
昭和43年12月20日 規則第2号
昭和48年12月1日 規則第10号
昭和50年3月25日 規則第5号
昭和50年12月20日 規則第10号
昭和53年5月1日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第4号
昭和60年10月12日 規則第5号
平成4年10月16日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第11号
平成14年9月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年10月22日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第23号
令和2年5月7日 規則第14号
令和2年9月4日 規則第17号
令和2年12月24日 規則第28号
令和3年3月5日 規則第4号
令和3年7月16日 規則第14号
令和3年8月31日 規則第16号
令和3年12月8日 規則第19号
令和4年2月18日 規則第3号
令和4年6月17日 規則第13号
令和4年9月21日 規則第17号
令和4年12月8日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第16号