○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和52年5月4日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年睦沢町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象法人)
第2条 補助金の交付対象となる条例第2条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)は、睦沢町に事務所を有するか、若しくは睦沢町内において、社会福祉事業を行っているもの、又は町長が特に必要と認めたものをいう。
第3条 法人が行う事業のうち、補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は町長が別に定める。
第5条 町長は、交付申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付額等を決定する。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、申請にかかわる事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付申請の取下げ)
第8条 前条の交付決定通知書の交付を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)が、当該通知にかかわる補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは速やかにその理由を付した文書をもって、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかわる補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書を受理したときは速やかに必要な審査を行い、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、社会福祉法人運営等補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金交付請求)
第11条 確定通知書の交付を受けた補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、確定通知書を受理した日から5日以内に社会福祉法人運営等補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の特例)
第12条 町長は特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は他の法令に違反したときは、補助金交付決定の全部、又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付されているときはその返還を命ずるものとする。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
4 補助対象事業者は、返還通知書を受けとったときは、これを受理した日から15日以内に当該命令に係る返還金を町長に返還しなければならない。
(その他届書等の承認)
第15条 町長は、この規則に定めのない事項が生じたときは、補助対象事業者よりその都度届書等を提出させて、当該事項について審査し、又は指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。