○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和52年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付ける場合の手続について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、規則の定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録
(4) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。