○睦沢町立歴史民俗資料館管理規則
昭和60年8月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、睦沢町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和56年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 定期休館日 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 臨時休館日 特別の事情により館長が休館を必要と認めた日
(職員の職及び職務)
第4条 資料館に置く職員の職及び職務は、次の表に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
館長 副館長 主査 主査補 | 資料館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。 |
副主査 | 上司の命を受け、事業の実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。 |
主任主事 主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(臨時又は非常勤の職員)
第5条 資料館には、前条に定めるもののほか必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことがある。
(資料館備付表簿)
第6条 資料館に備えなければならない表簿は、条例又は他の規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 資料館に関係のある法令
(2) 資料館沿革誌及び資料館日誌
(3) 往復文書処理簿及び公文書つづり
(4) 施設台帳
(5) 設備台帳
(6) 支出負担行為表及び予算、決算つづり
(7) 職員の出勤表及び出張命令簿
(8) 事業実施に関する諸帳簿
(9) その他資料館長が必要と認める書類
(報告)
第7条 館長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに館長が必要と認める場合は、文書をもって報告するものとする。
(1) 事故による使用者の死亡又は傷害
(2) 災害、盗難、その他施設の破損等
(3) 職員の勤務にかかわる事故
2 教育委員会は、研究室の利用を承認したときは、申込者に対し利用承認書(様式第2号乙)を交付する。
(寄贈及び寄託)
第10条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託の申し出を受けたときはその由来及び受贈又は受託の適否等を調査決定しなければならない。
2 教育委員会は、資料の寄託を受けたときは、寄託者に対し次の事項を記載した資料受託書を交付しなければならない。
(1) 品名及び数量
(2) 受託期間
(3) 受託の条件
(4) その他必要な事項
3 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、前項の例により寄贈者に対し受領書を交付しなければならない。
(事務の処理)
第11条 資料館における事務の処理、職員の服務等については、睦沢町教育委員会処務規程(平成20年睦沢町教育委員会訓令第4号)の例による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日教委規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月28日教委規則第5号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成8年2月2日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の睦沢町立歴史民俗資料館管理規則による運営協議会委員の任期は、改正後の睦沢町立歴史民俗資料館管理規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成12年2月21日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日教委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。