○睦沢ゆうあい館管理規則
昭和62年10月2日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢ゆうあい館の設置及び管理に関する条例(昭和62年睦沢町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、睦沢ゆうあい館(以下「ゆうあい館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 舞踊、演劇、音楽その他これらに類する催しもの及び集会にゆうあい館を使用しようとする者は、前項の申請書に使用計画書を添えなければならない。
3 ゆうあい館の使用申込は、原則として使用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、ゆうあい館の使用を許可したときは、ゆうあい館使用許可書兼領収書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。
(使用の取消及び変更)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「ゆうあい館使用者」という。)が、その使用を取消し、又はその内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を公民館長を経て教育委員会に申し出なければならない。
(使用者の義務)
第5条 ゆうあい館使用者は、条例及びこの規則に定める事項及びゆうあい館の使用許可条件を遵守するとともに、その徹底を図らなければならない。
2 ゆうあい館使用者の義務の不履行による事故等の責任は、ゆうあい館に帰することなくゆうあい館使用者の責任とする。
(開館時間)
第6条 ゆうあい館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 夜間使用の場合には、午後9時までとする。
3 公民館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは開館時間を変更することが出来る。
(休館日)
第7条 ゆうあい館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 定期休館日 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 臨時休館日、特別の事情により公民館長が休館を必要と認めた日
(行為の許可)
第8条 ゆうあい館において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可、又は承認を受けなければならない。
(1) 仮設工作物、看板、懸垂幕その他の設置又は掲示
(2) 文書、図画、ポスター及びビラ等の掲示及び配布
(3) 宣伝、契約、物品の販売又は寄附の募集その他これらに類する行為
(4) 見学のため集団でゆうあい館内に立ち入ろうとする場合
(ゆうあい館の損傷等の届出)
第9条 ゆうあい館を損傷し、又はよごした者は、直ちにその旨を公民館長を経て、教育委員会に届け出なければならない。
(入場の制限)
第10条 公民館長及びゆうあい館使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者又は感染性の病気のおそれがあると認められる者
(2) 旗を掲げ、物を投げ、又は放歌する等示威にわたる行為をする者
(3) ゆうあい館の周囲において、通行の妨害をし、又は入場しようとする者に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者
(4) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用する者
(5) ゆうあい館において正当な理由がなく銃器、凶器、爆発物その他の危険物を所持している者又はゆうあい館にこれらを持ち込もうとする者
(6) 許可なくゆうあい館の施設を使用する者
(7) その他管理上必要な指示に従わない者
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成元年2月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月21日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日教委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。