○睦沢ゆうあい館の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、睦沢ゆうあい館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の福祉の向上と文化の発展に資するため、睦沢ゆうあい館(以下「ゆうあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ゆうあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
睦沢ゆうあい館 | 睦沢町上之郷1654番地の1 |
(管理)
第4条 ゆうあい館は、睦沢町教育委員会がこれを管理する。
(業務)
第5条 ゆうあい館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 文化活動及び集会のための施設の提供
(2) その他ゆうあい館の設置の目的を達成するため必要な事業
(使用の許可)
第6条 ゆうあい館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可をする場合において、教育委員会は、施設等の管理運営上に必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、ゆうあい館の使用を許可しない。
(1) ゆうあい館の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上に支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理運営上特に支障があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、施設等を許可の目的外に使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用料)
第10条 使用者は、睦沢町使用料条例(昭和30年睦沢町条例第42号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、ゆうあい館の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は、他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は、公益団体が使用する場合において、公益上特に必要があると認めるとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか必要と認めるとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事情があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。
(その他必要事項)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。