○睦沢町使用料条例
昭和30年7月20日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、本町の行政財産及び公の施設の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額
(2) 当該掲げる額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額
2 前項の規定により算出された使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項のほか特別に定めがあるものについては、その定めによるものとする。
(使用料の計算)
第3条 使用料の額が、年、月若しくは時間を単位とするものについては、その端数の計算は次の各号による。
(1) 年を単位とするものにあっては、月割計算とする。
(2) 月を単位とするものにあっては、日割計算とする。
(3) 時間を単位とするものにあっては切り上げる。
2 前項の規定によって計算された使用料の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(過納又は誤納)
第4条 納付された使用料が過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を返付し、又は納付者から不足分を徴収する。
(還付)
第5条 既に納付した使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用前日まで使用しないことを申し出たとき。
(使用料の徴収時期)
第6条 使用料は、行政財産又は公の施設の使用を許可したときに徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、行政財産の使用又は公の施設の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は、他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は、公益団体が使用する場合において、公益上特に必要があると認めるとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか必要と認めるとき。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月17日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月18日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第6号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例公布の日に現に占用許可を受けている占用者はこの条例により、占用許可を受けたものとみなす。
附則(昭和62年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和63年4月1日から、別表第4中ゆうあい館の部ゆうあい館使用料の項区分の欄中、1,000円未満の入場料を徴収する場合及び1,000円以上の入場料を徴収する場合以外の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月20日条例第8号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第10号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月24日条例第16号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月2日条例第15号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第4号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第32号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第6号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月13日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月20日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成24年9月1日以後の使用に係るかずさ有機センターの施設使用料について適用する。
附則(平成25年3月12日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(睦沢町使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の睦沢町使用料条例別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6の規定は、この施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 使用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
行政財産 | 行政財産使用料 | 土地使用料 | 1平方メートル1月につき | 評価価格の1,000分の3 | |
家屋使用料 | 土地使用分 | 1平方メートル1月につき | 評価価格の1,000分の3 | ||
家屋使用分 | 1平方メートル1月につき | 評価価格の1,000分の5 |
別表第2(第2条関係)
種目 | 使用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
公民館 | 施設使用料 | 室名 | 和室(うめ) | 1時間 | 300円 |
和室(さつき) | 200円 | ||||
会議室 | 400円 | ||||
視聴覚室 | 300円 | ||||
学習室 | 200円 | ||||
音楽室 | 300円 | ||||
調理実習室 | 300円 | ||||
美術工芸室 | 200円 | ||||
附帯施設使用料 | 陶芸機材 | 陶芸 | 1回 | 3,400円 |
摘要
1 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
2 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
3 使用時間には、準備、後片付けに要する時間も含む。
別表第3(第2条関係)
種目 | 使用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
ゆうあい館 | ゆうあい館使用料 | ホール | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 1,400円 |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 2,100円 | ||||
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 3,100円 | ||||
冷暖房施設 | 1,800円 | ||||
会議室 | 会議室 | 100円 | |||
冷暖房施設 (会議室) | 100円 | ||||
附帯設備使用料 | 舞台ホール設備 | 音響反射板 | 1回につき | 1,000円 | |
演台 | 500円 | ||||
ジュウタン | 500円 | ||||
ホール用シート | 2,000円 | ||||
看板 | 500円 | ||||
照明設備 | 第1ボーダーライト | 1回につき | 500円 | ||
第2ボーダーライト | 500円 | ||||
第1サスペンション | 200円 | ||||
第2サスペンション | 200円 | ||||
アッパーホリゾン | 500円 | ||||
ローアーホリゾン | 500円 | ||||
フットライト | 300円 | ||||
シーリングライト | 400円 | ||||
フロントサイド | 300円 | ||||
フロアーコンセント | 200円 | ||||
調光装置 | 10,000円 | ||||
音響設備 | インカム | 1回につき | 1,000円 | ||
モニタースピーカー | 1,000円 | ||||
ワイヤレスマイク | 500円 | ||||
マイクスタンド | 300円 | ||||
ダイナミックマイク | 500円 | ||||
カセットデッキ | 1,000円 | ||||
カラオケセット | 500円 | ||||
CDラジオカセット | 500円 | ||||
録音機 | 500円 | ||||
拡声装置 | 10,000円 | ||||
楽器設備 | グランドピアノ | 1回につき | 1,000円 | ||
譜面台 | 100円 | ||||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 1回につき | 3,000円 | ||
スクリーン | 600円 |
摘要
1 ホールを使用する場合の区分に掲げる入場料は、次に掲げる額を加えた額とする。
ア)区分に掲げる入場料に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額
イ)区分に掲げる入場料に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額
2 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし、付帯設備使用料については、当該使用料の額とする。
3 入場料を徴収するほか、営利等これに準ずる参加料等を徴収する場合は、入場料を徴収しているものとみなす。
4 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
5 使用時間には、準備、後片付けに要する時間も含む。
別表第4(第2条関係)
種目 | 使用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
農村環境改善センター | 施設使用料 | 室名 | 生活研修室 | 午前8時30分から午前12時まで | 900円 |
午後1時から午後5時まで | 1,000円 | ||||
農事研修室 | 午前8時30分から午前12時まで | 1,300円 | |||
午後1時から午後5時まで | 1,500円 | ||||
青年クラブ室 | 午前8時30分から午前12時まで | 1,100円 | |||
午後1時から午後5時まで | 1,300円 | ||||
農産加工室 | 午前8時30分から午前12時まで | 1,300円 | |||
午後1時から午後5時まで | 1,300円 |
摘要
1 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じた額とする。
2 規定時間を超過して使用するときは、その超過した時間1時間について規定料金1時間当たりの料金を徴収するものとする。
別表第5(第2条関係)
1 総合運動公園占用使用料
施設名 | 種別 | 単位 | 金額 | ||
アリーナ (1/2面) | 入場料を徴収しない場合 | スポーツレクリエーション等に使用する場合 | 一般 | 1時間 | 1,400円 |
中学生以下 | 700円 | ||||
スポーツレクリエーション以外の催し物等に使用する場合 | 6,800円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 興行、その他類似の事業で使用する場合 | 13,600円 | |||
スタジオ | 400円 | ||||
柔道場 | 900円 | ||||
剣道場 | 900円 | ||||
テニスコート | 1面 | 700円 | |||
多目的広場 | 占用使用の場合 | 900円 | |||
野球場 | 1,700円 |
2 総合運動公園個人使用料
施設名 | 種別 | 単位 | 金額 |
トレーニングルーム | 一般 | 1時間 | 400円 |
プール | 一般 | 午前9時から午前12時まで | 200円 |
午後1時から午後5時まで | 300円 | ||
中学生以下 | 午前9時から午前12時まで | 100円 | |
午後1時から午後5時まで | 150円 |
3 総合運動公園器具使用料
種別 | 区別 | 単位 | 金額 |
バスケットボール・バレーボール・サッカーボール・バドミントン・ソフトテニス・卓球・ロッカー等 | 1面(台)1式 | 1回 | 100円 |
放送設備・ゴール等 | 200円 |
摘要
1 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
2 小学生未満については、無料とする。ただし、町外に住所を有する小学生未満の者に係る使用料の額は、町内中学生以下料金とする。
3 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
4 使用時間には、準備、後片付けに要する時間も含む。
5 利用者が一般、中学生等2つ以上の種別にわたる場合は、使用料の高い種別の料金とする。
6 規定時間を超過して使用するときは、その超過した時間の料金を徴収するものとする。
別表第6(第2条関係)
種目 | 使用料の名称 | 基準頭数 | 年度別 | 金額 |
かずさ有機センター | 施設使用料 | 前年度 11月1日調査、成牛頭数 | 令和6年度 | 基準頭数に18,600円を乗じた額 |
令和7年度 | 基準頭数に21,000円を乗じた額 | |||
令和8年度 | 基準頭数に23,400円を乗じた額 | |||
令和9年度 | 基準頭数に25,900円を乗じた額 | |||
令和10年度以降 | 基準頭数に28,300円を乗じた額 |