○睦沢町公民館の設置及び管理に関する条例
昭和50年3月17日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、睦沢町立公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 睦沢町は公民館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
睦沢町立中央公民館 | 睦沢町上之郷1654番地の1 |
(管理)
第3条 公民館は、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 教育委員会は、前項の使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 社会教育法第23条に触れるもの
(4) その他施設等の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めた場合、使用の許可を停止又は取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例、その他これに基づく規則等に違反したとき。
(3) この使用に関し、館長の指示に違反し若しくは使用上遵守すべき事項に違反する行為のあるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り、若しくは転貸することはできない。
(使用料)
第9条 使用者は、睦沢町使用料条例(昭和30年睦沢町条例第42号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、公民館の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は、他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は、公益団体が使用する場合において、公益上特に必要があると認めるとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか必要と認めるとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は公民館の使用中その施設等をき損し、又は滅失した場合には、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、睦沢町教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 睦沢村公民館条例(昭和30年睦沢村条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和58年6月23日条例第17号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和62年9月21日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。