○睦沢町社会教育委員の定数等に関する条例
昭和34年12月26日
条例第16号
第1条 睦沢町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は12人とし、次に掲げる者の中から睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
第2条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。
第4条 議長及び委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)による。
第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し、必要な事項は、睦沢町教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
附則(昭和36年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月10日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月10日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第16号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。