○睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
昭和40年8月23日
規則第5号
第1条 睦沢町国民健康保険税条例(昭和32年睦沢町条例第9号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第2条 この規則に定める外国民健康保険税の文書については、睦沢町税条例施行規則(昭和60年睦沢町規則第2号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月20日規則第9号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和60年8月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成7年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第1条関係)