○睦沢町税条例施行規則

昭和60年8月5日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第39条)

第2章 課税

第1節 町民税(第40条―第44条)

第2節 固定資産税(第45条―第53条の2)

第3節 軽自動車税(第54条―第56条)

第4節 鉱産税及び入湯税(第62条―第65条)

第5節 特別土地保有税(第66条―第74条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、法においてその例によるものとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び睦沢町税条例(昭和30年睦沢町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法、徴収法、施行令、施行規則及び条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の任命等)

第2条 町長は、税務住民課に勤務を命ぜられた職員のうちから徴税吏員を命ずる。ただし、町長が必要と認めたときは、他の職員のうちから徴税吏員を命ずるものとする。

2 町長は、町税に係る犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う権限を委任するため、徴税吏員のうちから町税犯則事件調査吏員を命ずる。

(徴税吏員証等の交付)

第3条 町長は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行い、又は徴収金につき滞納処分を行う徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証を交付する。

2 町長は、前条第2項の徴税吏員に、町税犯則事件調査吏員の身分を証する証票として町税犯則事件調査吏員証を交付する。

3 前2項の規定による徴税吏員証及び町税犯則事件調査吏員証は、様式第1号及び様式第2号による。

(納付書、納入書等)

第4条 条例第2条第3号の規定による納付書は、様式第3号によらなければならない。

2 条例第2条第4号の規定による納入書は、様式第4号によらなければならない。

(相続人の代表者の指定届出書等)

第5条 法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者の指定又は変更届出書は、様式第5号によらなければならない。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定通知書は、様式第6号による。

(第2次納税義務者等に対する通知書等)

第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の通知書は、様式第7号による。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の催告書は、様式第8号による。

(軽自動車等の売主の第2次納税義務の免除に係る申告書等)

第7条 法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が、法第11条の9第2項の規定により軽自動車税の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務の免除を受けようとする場合において、同条第3項の規定により提出すべき申告書は、様式第9号によらなければならない。

2 町長は、法第11条の9第2項の規定により法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主に係る軽自動車税の徴収金に係る第2次納税義務の納付義務を免除した場合においては、様式第10号による軽自動車税第2次納税義務免除通知書を発するものとする。

(税額の変更等)

第8条 普通徴収に係る町税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更する場合においては、様式第11号による通知書を発するものとする。

(納期限変更告知書)

第9条 法第13条の2第3項の規定により、町長が発する納期限変更告知書は、様式第12号による。

第10条 削除

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収通知書等)

第11条 法第14条の16第4項の規定により、町長が発する担保権付財産が譲渡された場合の担保権者に対する徴収通知書は、様式第14号による。

2 法第14条の16第5項の規定により、町長が発する譲渡された担保権付財産につき強制換価手続が行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、様式第15号による。

(担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の町税の徴収通知書等)

第12条 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定により、町長が発する担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の担保仮登記の権利者に対する徴収通知書は、様式第16号による。

2 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第5項の規定により、町長が発する譲渡された担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産につき強制換価手続きが行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、様式第17号による。

(譲渡担保権者の物的納税責任の告知書等)

第13条 法第14条の18第2項の規定により、町長が発する譲渡担保権者に対する告知書は、様式第18号による。

2 法第14条の18第2項の規定により、町長が発する納税者等に対する通知書は、様式第19号による。

(徴収猶予の申請書)

第14条 納税者等が、法第15条第1項若しくは第2項又は第3項の規定により徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長の申請をする場合において提出すべき申請書は、様式第20号によらなければならない。

(徴収猶予に係る差押解除申請書等)

第15条 法第15条の2第2項の規定により差押の解除を申請しようとする者は、様式第21号による差押解除申請書を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第15条の2第2項、第15条の5第2項又は第15条の7第3項の規定により猶予に係る差押を解除する場合においては、様式第22号による差押解除通知書を発するものとする。

(徴収猶予の通知書等)

第16条 町長は、徴収猶予(法第15条の3第1項又は第2項の規定による町民税の法人税割に係る徴収猶予を除く。以下本条において同じ。)又は徴収猶予の期間の延長をした場合においては、様式第23号による徴収猶予(期間延長)通知書を、徴収猶予又は徴収猶予の期間延長の申請を否認した場合においては、様式第24号による徴収猶予(期間延長)否認通知書を発するものとする。

(徴収猶予の取消通知書)

第17条 町長は、法第15条の3第3項の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、様式第25号による徴収猶予取消通知書を発するものとする。

(換価の猶予の通知書等)

第18条 町長は、法第15条の5第1項又は第3項の規定により換価の猶予又は換価の猶予の期間延長をした場合においては、様式第26号による換価の猶予(期間延長)通知書を発するものとする。

2 町長は、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を取り消す場合においては、様式第27号による換価の猶予取消通知書を発するものとする。

(滞納処分の執行停止の通知書等)

第19条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をした場合においては、様式第28号による滞納処分執行停止通知書を発するものとする。

2 町長は、法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消す場合においては、様式第29号による滞納処分執行停止取消通知書を発するものとする。

(納税義務消滅通知書)

第20条 法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合において、町長が発する納税義務消滅通知書は、様式第30号による。

(担保提供書等)

第21条 法第16条の規定により担保を徴されることとなった納税者等が当該担保を提供する場合においては、様式第31号による担保提供書又は様式第32号による納税保証書を提出しなければならない。この場合において提供する財産が法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産であるときは、担保提供書に様式第33号による抵当権設定登記又は登録承諾書を添付して提出しなければならない。

2 町長は、納税者等が法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産を提供した場合においては、様式第34号による抵当権設定登記又は登録嘱託書により当該財産に係る抵当権設定について登記又は登録を嘱託するものとする。

(増担保の請求書等)

第22条 町長は、法第16条第3項の規定による増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合においては、様式第35号による増担保提供請求書、様式第36号による担保変更請求書又は様式第37号による保証人変更請求書により当該納税者等に請求するものとする。

(担保解除通知書)

第23条 町長は、法第15条又は第15条の5の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合に法第16条の規定により納税者等から担保を徴している場合において、当該納税者等が当該猶予に係る徴収金を納付し、又は納入したときは、当該担保を解除し、様式第38号による担保解除通知書を発するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第24条 法第16条の2に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納税者等から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決算をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引の小切手で、次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者であるときは、納付(納入)委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(納入)委託する者以外の者であるときは、納付(納入)委託する者が町長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者以外の者であるときは、納付(納入)委託をする者が町長に取立のため裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が、特に確実であると認められるもの

(保全担保提供命令書等)

第25条 町長は、法第16条の3第1項の規定により保全担保を徴しようとする場合においては、様式第39号による保全担保提供命令書を発するものとする。

2 法第16条の3第4項の規定により、町長が発する保全担保に係る抵当権設定通知書は、様式第40号による。

3 町長は、法第16条の3第7項又は第8項の規定により保全担保を解除した場合においては、様式第41号による保全担保解除通知書を発するものとする。

(保全差押金額決定通知書等)

第26条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をする場合においては、様式第42号による保全差押金額決定通知書を発するものとする。

2 町長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により保全差押を解除した場合においては、様式第43号による保全差押解除通知書を発するものとする。

3 町長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により担保を解除した場合においては、様式第44号による担保解除通知書を発するものとする。

4 町長は、法第16条の4第9項の規定により保全差押に代えて交付要求をする場合においては、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行吏、強制管理人及び破産管財人をいう。)に対して様式第45号による保全差押に係る交付要求書を、滞納者及び質権者、抵当権者、先取特権者、留置権者、賃借権者、仮登記権利者、仮差押又は仮処分をした執行裁判所、執行吏又は強制管理人等に対して様式第46号による保全差押に係る交付要求通知書を発するものとする。

(過誤納金の還付通知書)

第27条 法第17条又は第17条の2第1項の規定により、町長が発する過誤納金の還付又は充当の通知書は、様式第47号による。

2 過誤納金の還付を受けることができる者は、様式第48号による過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。

3 施行令第6条の13第2項の規定により、町長が発する過誤納金を第2次納税義務者に還付又は充当したことの通知書は、様式第49号による。

(予納の申出書)

第28条 納税者等が、納期前に、町税の納付又は納入をしようとする場合においては、様式第50号による予納申出書を町長に提出しなければならない。

(書類の送達)

第29条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合においては、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)を求めるものとする。この場合において、その者が署名押印をしないときは、その理由を付記するものとする。

2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の交付送達を行った場合においては、前項の送達記録書にその旨を記載するものとする。

(公示送達)

第30条 町長は、法第20条の2第1項の規定により公示送達を行う場合においては、様式第51号による公示送達書によるものとする。

(徴収嘱託の手続等)

第31条 町長は、法第20条の4第1項の規定により町税徴収金の嘱託(以下「徴収嘱託」という。)をしようとする場合においては、様式第52号による徴収嘱託書を当該徴収金の徴収嘱託をしようとする機関の長に送付するものとする。

2 町長は、徴収金の徴収嘱託を取り消し、又は変更しようとする場合においては、様式第53号による徴収嘱託取消又は変更通知書により当該機関の長に通知するものとする。

(抵当権(一部)移転登記嘱託書)

第32条 法第20条の6第2項の規定により第三者が納付し、又は納入した場合における抵当権(一部)移転登記嘱託書は、様式第54号による。

(災害等による期限の延長)

第33条 条例第18条の2第2項に規定する公示は、睦沢町公告式条例(昭和30年睦沢町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 条例第18条の2第3項の規定による災害等による期限の延長申請書は、様式第55号による。

3 町長は、条例第18条の2第3項の規定により申告等に関する期限を延長したときは、様式第56号により当該申請者に通知するものとする。当該期限の延長をしないときも、同様とする。

(納税証明書等)

第34条 法第20条の10の規定による納税証明書の交付を受けようとする者は、様式第57号による納税証明請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算については、1年度、1税目をもって1枚とする。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

3 軽自動車の継続検査用の完納証明に使用する納税証明書は、様式第58号によらなければならない。

(納税管理人申告書)

第35条 条例第25条第64条第106条又は第132条の規定により納税義務者又は特別徴収義務者が納税管理人の申告をする場合において提出すべき納税管理人申告書は、様式第59号によらなければならない。当該申告事項に異動が生じた場合においても、同様とする。

(町税の減免申請書)

第36条 条例第51条第2項の規定による減免申請書は、様式第60号によらなければならない。

2 条例第71条第2項の規定による減免申請書は、様式第61号によらなければならない。

3 条例第89条第2項又は第90条第2項若しくは第3項の規定による減免申請書は、様式第62号によらなければならない。

4 条例第139条の2第2項の規定による減免申請書は、様式第63号によらなければならない。

(町税の減免通知書等)

第37条 町長は、条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項又は第139条の2第1項の規定により減免したときは、様式第64号により当該申請者に通知するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。

(延滞金の減免手続)

第38条 納税者等が、法の規定により延滞金額の減免を受けようとする場合は、様式第65号による延滞金減免申請書を提出しなければならない。

2 町長は、延滞金額の減免をした場合においては、様式第66号による通知書を発するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。

(督促状)

第39条 法の規定により、町長の発する督促状は、様式第67号による。

第2章 課税

第1節 町民税

(町民税・県民税納税通知書兼領収証書)

第40条 法第43条並びに法第319条の2第1項及び第2項の規定による町民税・県民税納税通知書兼領収証書は、様式第68号による。

(町民税・県民税特別徴収税額通知書)

第41条 法第43条及び法第321条の4第1項の規定による町民税・県民税特別徴収税額通知書は、様式第69号による。

(町民税・県民税納入書)

第42条 法第42条第1項及び条例第46条の規定による町民税・県民税納入書は、様式第70号による。

(法人町民税納付書)

第43条 条例第48条第1項第3項及び第50条第1項の規定による法人町民税納付書は、様式第71号による。

(法人町民税更正(決定)通知書)

第44条 法第321条の11第4項の規定による法人町民税更正(決定)通知書は、様式第72号による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)

第45条 条例第55条の規定による宗教法人に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、様式第73号によらなければならない。

2 条例第56条の規定による学校法人等に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、様式第74号によらなければならない。

3 条例第57条及び第58条の規定による社会福祉事業等及び農業協同組合等に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、様式第75号によらなければならない。

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告書)

第46条 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告書は、様式第76号によらなければならない。

(区分所有に係る家屋補正方法の申出書及び区分所有に係る土地のあん分の申出書)

第47条 条例第63条の2の規定による区分所有に係る家屋補正方法の申出書は、様式第77号によらなければならない。

2 条例第63条の3の規定による区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地のあん分の申出書は、様式第78号によらなければならない。

(固定資産評価員証等の交付)

第48条 町長は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う固定資産評価員又は固定資産評価補助員に、その身分を証する証票として固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。

2 前項の規定による固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証は、様式第79号による。

(固定資産税納税通知書兼領収証書)

第49条 法第364条第2項の規定による固定資産税納税通知書兼領収証書は、様式第80号による。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)

第50条 条例附則第10条の2の規定による新築住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、様式第81号によらなければならない。

(住宅用地の申告書等)

第51条 条例第74条第1項又は第2項の規定による住宅用地又は住宅用地以外の土地への変更の申告書は、様式第82号によらなければならない。

(固定資産の価格等の登録に係る通知書)

第52条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格等の決定通知書は、様式第83号による。

(固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知書)

第53条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は修正の通知書は、様式第84号による。

(固定資産税に係る課税資産の内訳書)

第53条の2 固定資産税に係る課税資産の内訳書の様式は、様式第84号の2による。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税納税通知書兼領収証書)

第54条 法第446条第2項の規定による軽自動車税納税通知書兼領収証書は、様式第85号による。

(軽自動車税の賦課徴収に関する申告書等)

第55条 条例第87条第1項の規定による軽自動車税申告書は、様式第86号によらなければならない。

2 条例第87条第2項の規定による軽自動車税廃車申請書は、様式第87号によらなければならない。

3 条例第87条第3項の規定による軽自動車税変更申告書は、様式第88号によらなければならない。

4 条例第87条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書は、様式第89号による。

5 条例第87条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書は、様式第90号によらなければならない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付等)

第56条 条例第91条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識交付申請書は、様式第91号によらなければならない。

2 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車等の標識は、様式第92号による。

3 条例第91条第3項の規定による原動機付自転車等の標識交付証明書は、様式第93号による。

第57条から第61条まで 削除

第4節 鉱産税及び入湯税

(鉱産税の納付申告書)

第62条 条例第105条の規定による鉱産税の納付申告書は、様式第94号によらなければならない。

第63条 削除

(入湯税の納入申告書)

第64条 条例第145条第3項の規定による入湯税の納入申告書は、様式第95号によらなければならない。

(鉱産税等の更正又は決定の通知書)

第65条 法第533条第4項又は第701条の9第4項の規定による鉱産税又は入湯税の更正又は決定の通知書は、様式第96号による。

第5節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知願等)

第66条 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知願は、様式第97号によらなければならない。

2 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知書は、様式第98号による。

(特別土地保有税の納付書)

第67条 条例第139条第1項又は第2項の規定による特別土地保有税の納付書は、様式第99号によらなければならない。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書)

第68条 施行令第54条の42第3項及び第5項(施行令第54条の45第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書は、様式第100号による。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書)

第69条 町長は、法第601条第1項又は第602条第1項の規定により確認をしたときは、様式第101号による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書)

第70条 施行令第54条の43第2項(施行令第54条の45第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書は、様式第102号による。

(特別土地保有税徴収猶予通知書等)

第71条 法第601条第6項において準用する第15条第4項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税徴収猶予通知書又は特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書は、様式第103号又は様式第104号による。

2 法第601条第6項において準用する第15条の4第3項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書は、様式第105号による。

3 法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収猶予を取り消したときは、様式第105号による特別土地保有税徴収猶予取消通知書を発するものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書)

第72条 町長は、法第603条第1項又は第2項の規定により確認したときは、様式第106号による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書)

第73条 法第603条の2第3項の規定による特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書は、様式第107号による。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第74条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知書は、様式第108号による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年睦沢町規則第3号)は、廃止する。

(昭和61年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成7年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月23日規則第7号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年8月21日規則第11号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年11月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年11月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月19日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式目次

様式番号

様式名称

根拠条文

1

徴税吏員証

第3条第3項

2

町税犯則事件調査吏員証

第3条第3項

3

納付書

第4条第1項

4

納入書

第4条第2項

5

相続人代表者指定(変更)届出書

第5条第1項

6

相続人代表者指定通知書

第5条第2項

7

納付(納入)通知書

第6条第1項

8

納付(納入)催告書

第6条第2項

9

軽自動車税の第2次納税義務の免除に係る申告書

第7条第1項

10

軽自動車税第2次納税義務免除通知書

第7条第2項

11

更正決定通知書

第8条第1項

12

納期限変更告知書

第9条

13

削除

 

14

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

第11条第1項

15

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

第11条第2項

16

地方税法第14条の17の規定による徴収通知書

第12条第1項

17

地方税法第14条の17の規定による交付要求書

第12条第2項

18

地方税法第14条の18の規定による告知書

第13条第1項

19

地方税法第14条の18の規定による通知書

第13条第2項

20

徴収猶予(期間延長)申請書

第14条

21

徴収猶予に係る差押解除申請書

第15条第1項

22

差押解除通知書

第15条第2項

23

徴収猶予(期間延長)通知書

第16条

24

徴収猶予(期間延長)否認通知書

第16条

25

徴収猶予取消通知書

第17条

26

換価の猶予(期間延長)通知書

第18条第1項

27

換価の猶予取消通知書

第18条第2項

28

滞納処分執行停止通知書

第19条第1項

29

滞納処分執行停止取消通知書

第19条第2項

30

納税義務消滅通知書

第20条

31

担保提供書

第21条第1項

32

納税保証書

第21条第1項

33

抵当権設定登記(登録)承諾書

第21条第1項

34

抵当権設定登記(登録)嘱託書

第21条第2項

35

増担保提供請求書

第22条

36

担保変更請求書

第22条

37

保証人変更請求書

第22条

38

担保解除通知書

第23条

39

保全担保提供命令書

第25条第1項

40

保全担保に係る抵当権設定通知書

第25条第2項

41

保全担保解除通知書

第25条第3項

42

保全差押金額決定通知書

第26条第1項

43

保全差押解除通知書

第26条第2項

44

担保解除通知書

第26条第3項

45

保全差押に係る交付要求書

第26条第4項

46

保全差押に係る交付要求通知書

第26条第4項

47

過誤納金還付(充当)通知書

第27条第1項

48

過誤納金還付請求書

第27条第2項

49

過誤納金を第2次納税義務者に還付(充当)したことの通知書

第27条第3項

50

予納申出書

第28条

51

公示送達書

第30条

52

徴収嘱託書

第31条第1項

53

徴収嘱託取消(変更)通知書

第31条第2項

54

抵当権(一部)移転登記嘱託書

第32条

55

災害等による期限の延長申請書

第33条第2項

56

災害等による期限の延長(否認)通知書

第33条第3項

57

納税証明請求書

第34条第1項

58

軽自動車税納税証明書

第34条第3項

59

納税管理人/設定/取消/申告書

第35条

60

町民税減免申請書

第36条第1項

61

固定資産税減免申請書

第36条第2項

62

軽自動車税減免申請書

第36条第3項

63

特別土地保有税減免申請書

第36条第4項

64

町税減免(否認)通知書

第37条

65

延滞金減免申請書

第38条第1項

66

延滞金減免(否認)通知書

第38条第2項

67

督促状

第39条

68

町民税・県民税納税通知書兼領収証書

第40条

69

町民税・県民税特別徴収税額通知書

第41条

70

町民税・県民税納入書

第42条

71

法人町民税納付書

第43条

72

法人町民税更正(決定)通知書

第44条

73

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第45条第1項

74

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第45条第2項

75

社会福祉事業等、農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第45条第3項

76

固定資産税非課税規定適用除外申告書

第46条

77

区分所有に係る家屋補正方法の申出書

第47条第1項

78

区分所有に係る土地のあん分の申出書

第47条第2項

79

固定資産評価員証

固定資産評価補助員証

第48条第2項

80

固定資産税納税通知書兼領収証書

第49条

81

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

第50条

82

/住宅用地/住宅用地以外の土地への変更/の申告書

第51条

83

固定資産の価格等決定通知書

第52条

84

固定資産の価格等決定(修正)通知書

第53条

84の2

課税資産の内訳書

第53条の2

85

軽自動車税納税通知書兼領収証書

第54条

86

軽自動車税申告書

第55条第1項

87

軽自動車税廃車申請書

第55条第2項

88

軽自動車税変更申告書

第55条第3項

89

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書

第55条第4項

90

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書

第55条第5項

91

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書

第56条第1項

92

原動機付自転車等の標識

第56条第2項

93

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

第56条第3項

94

鉱産税納付申告書

第62条

95

入湯税納入申告書

第64条

96

税更正(決定)通知書

第65条

97

特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知願

第66条第1項

98

特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知書

第66条第2項

99

特別土地保有税納付書

第67条

100

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書

第68条

101

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書

第69条

102

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

第70条

103

特別土地保有税徴収猶予通知書

第71条第1項

104

特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書

第71条第1項

105

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

第71条第2項・第3項

106

特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書

第72条

107

特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書

第73条

108

特別土地保有税更正(決定)通知書

第74条

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様式第13号 削除

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睦沢町税条例施行規則

昭和60年8月5日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和60年8月5日 規則第2号
昭和61年3月20日 規則第3号
昭和62年8月1日 規則第6号
昭和63年8月15日 規則第4号
平成3年5月15日 規則第8号
平成5年10月21日 規則第17号
平成7年5月1日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年11月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年6月30日 規則第19号
平成11年6月17日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年12月28日 規則第27号
平成13年7月23日 規則第7号
平成13年8月21日 規則第11号
平成13年11月12日 規則第14号
平成14年11月21日 規則第29号
平成15年11月5日 規則第5号
平成16年12月17日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第14号
平成17年6月15日 規則第15号
平成18年9月26日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年6月29日 規則第13号
平成20年2月19日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年12月4日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第10号