○睦沢町防災行政無線(農村情報連絡施設)〔固定局・基地局、移動局〕運用細則
平成元年3月20日
告示第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、睦沢町防災行政無線(農村情報連絡施設)管理運用規則(平成元年睦沢町規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、固定局・基地局、移動局の運用を円滑に行うため必要なことを定める。
第2章 固定局
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等非常事態に関すること。
(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。
(3) 農業に関する情報の提供及び収集
(4) 町行政の普及及び周知連絡に関すること。
(5) その他本業務の遂行上必要と認めること。
(放送時間)
第4条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 定時放送(一般放送)は12月29日から翌年1月3日までを除く毎日午前6時15分、午後6時45分の2回行う。
(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき放送する。
(3) ミュージックチャイムによる時刻の放送は、毎日3回の時刻に行う。
午前6時、午前11時30分、午後4時
(4) 毎年春休み、夏休み及び冬休み期間中、ミュージックチャイムによる時刻の放送を、午後5時にすることができる。
(5) 放送は、緊急放送を除き3分以内に行うよう努めなければならない。
(放送の申込み)
第5条 放送する場合の手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 各課長等は、所掌の事務で放送によって町民に周知する必要のある場合は、防災行政無線放送依頼書(別記様式)を平日の火曜日から金曜日までの放送は放送希望日の前日の正午(祝日の放送は放送希望日の前々日の正午)までに、土曜日、日曜日又は月曜日の放送は木曜日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(2) 管理責任者は、放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合、放送しないことに決定したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。
(放送の制限)
第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 通信取扱責任者は、放送を行ったときは無線局業務日誌(規則様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は、次に定めるところによる。
(1) 一斉放送 町内全域に放送するもの
(2) 地区放送 グループごとに分割して放送するもの
(3) 個別放送 各固定系子局に放送するもの
第3章 基地局、移動局
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第10条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等の非常に関するもの
(2) 農林業に関する収集
(3) 一般行政連絡に関するもの
(4) その他管理責任者が必要と認めるもの
(通信の原則)
第11条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。
(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。
(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語等使用せず、できるかぎり簡潔でなければならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。
(通信時間)
第12条 無線局は、平常運用するものとする。ただし、平常時において執務時間内運用を原則とする。
(通信の制限)
第13条 管理責任者は、災害の発生その他に理由があるときは通信を制限することができる。
(目的外使用の禁止)
第14条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
(混信等の防止)
第15条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。
(通信の記録)
第16条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線局業務日誌(規則様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第17条 呼出しは、次によるものとする。
(1) 通信の相手方である無線局1局を呼出す場合は、次の事項を順次送信して行う。
相手局の呼出し名称 3回以下
こちらは 1回
自局の呼出し名称 3回以下
(2) 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、間隔をおいて行う。
(3) 通信の相手方である無線局を一括して呼出す場合は、次の事項を順次送信する。
各局 3回以下
こちらは 1回
自局の呼出し名称 1回
(4) 2以上の特定の無線局を呼び出す場合は、次の事項を順次送信する。
相手局の呼出し名称 3回以下
こちらは 1回
自局の呼出し名称 3回以下
2 応答は、次によるものとする。
(1) 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは直ちに応答しなければならない。
(2) 呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信する。
相手局の呼出し名称 3回以下
こちらは 1回
自局の呼出し名称 1回
(3) 上記応答に際して直ちに通信を受信しようとする場合は、応答事項の次に「どうぞ」を送信する。
(4) 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復されかつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
(5) 自局に対する呼出しを受信したが、呼出局の呼出し名称が不確実である場合は、応答事項のうち相手局の呼出し名称に「誰かこちら呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。
(6) 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、基地局、次に呼出し名称の番号順によるものとする。ただし、特に急を要する内容の通報であり、相手局の受信が確実な場合には、相手局の応答を待たずに通報の送信ができる。
3 通報の送受信は、次によるものとする。
相手局の呼出し名称 1回
こちらは 1回
自局の呼出し名称 1回
通報
附則
この細則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月18日訓令第4号)
この訓令は、平成元年7月21日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第100号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。