○睦沢町防災行政無線(農村情報連絡施設)管理運用規則
平成元年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、睦沢町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理運用を図るため、必要な事項を定める。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、町内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯施設を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けかつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(放送及び送受信施設)
第3条 防災行政無線による放送及び送受信を行うため「固定局」と「基地局・移動局」を開設し設置する。
2 固定局の名称等は、別表第1のとおりとする。
3 基地局・移動局の名称等は、別表第2のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括責任者の命を受けその無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。
(管理者)
第7条 次のところに管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設の管理、監督業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の課長をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第8条 総括責任者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線の運用にたずさわる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法関係法令に基づく業務書類を管理保存する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌の抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線従事者選解任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保存しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 年点検(精密点検)
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者
(2) 年点検は、総括管理者
4 予備装置及び予備電池については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期毎
2 訓練は、通信統制訓練、住民への官報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月11日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第25号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月12日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 固定系の名称等
呼出名称 | 電波の形式及び周波数 | 空中線電力 | 設置場所 |
ぼうさいむつざわ | 16KOF3E 68.535MHZ | 2W | 睦沢町下之郷1650―1 睦沢町役場 |
(2) 固定系子局の名称等
設置場所 | 同左地番 | |
1 | 部田集会所 | 大上3515―1 |
2 | 碇下集会所 | 〃 1027―1 |
3 | 杉山公民館 | 〃 3240―1 |
4 | 中村集会所 | 妙楽寺620―2 |
5 | 妙楽寺区民センター | 〃 1900―1 |
6 | 川駒館集会場 | 〃 2014―8 |
7 | 中里 | 佐貫4382 |
8 | 佐貫分署 | 〃 1061―6 |
9 | やすらぎの家 | 〃 1631―1 |
10 | 長楽寺区民センター | 長楽寺381―2 |
11 | 原集会所 | 上之郷2618―1 |
12 | 東谷入口 | 〃 423―3 |
13 | 鴫谷集落センター | 〃 1279 |
14 | 下宿集会所 | 下之郷1940―2 |
15 | 岩井バス停 | 岩井1166―2地先 |
16 | 瑞沢川調節池 | 大谷木682―2 |
17 | 大谷木養豚団地跡 | 〃 135 |
18 | 大谷木谷 | 〃 1286―2 |
19 | 河須ヶ谷区民センター | 河須ヶ谷247 |
20 | 寺崎青年館 | 寺崎515―1 |
21 | 寺崎2 | 〃 1708―2 |
22 | 常徳寺 | 川島862―1 |
23 | 川島区民センター | 〃 528―1 |
24 | 久保集会所 | 〃 1587―2 |
25 | 上市場向原交差点 | 上市場1094 |
26 | JA長生睦沢支所 | 〃 911―11 |
27 | 小滝青年館 | 小滝546―2 |
28 | むつみニュータウン内公園 | 上市場256―2 |
29 | 妙楽寺妙下 | 妙楽寺269―3 |
戸別受信機 | 町内一円 |
別表第2(第3条関係)
(1) 基地局、移動局の名称等
種類 | 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 | 呼出名称 | 設置場所 | 備考 |
基地局 | 16KOF2DF3E 466.2375 | 5W | ぼうさいむつざわ | 睦沢町役場 | |
陸上移動局 | 16KOF3E 466.2375 | 10W | むつざわ1 | 総務課 | 車載型 |
〃 | 〃 | 〃 | むつざわ2 | 総務課 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | むつざわ3 | 総務課 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | むつざわ101 | 産業建設課 | 車携帯型 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 102 | 産業建設課 | 〃 |
〃 | 〃 | 1W | 〃 201 | 総務課 | 携帯型 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 202 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 203 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 204 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 5W | 〃 205 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 1W | 〃 207 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 208 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 209 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 210 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 211 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 212 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 213 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 214 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 215 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 5W | 〃 216 | こども園 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 217 | 旧瑞沢小学校 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 218 | 睦沢小学校 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 219 | 睦沢中学校 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 220 | 中央公民館 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 221 | 総合運動公園 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 222 | 福祉交流センター | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 223 | 茂原警察署 | 〃 |