○睦沢町庁議及び企画調整会議規則
平成3年6月20日
規則第11号
(設置)
第1条 町行政運営の最高方針を審議策定するとともに、町各機関相互の総合企画調整を行い、町行政の能率的遂行を図るため庁議及び企画調整会議を設ける。
(構成)
第2条 庁議は、町長の主宰の下に、副町長、教育長、睦沢町課設置条例(昭和30年睦沢町条例第5号)第1条に規定する総務課長、企画財政課長及びその他町長が指名した者をもって組織する。
2 企画調整会議は、町長の主宰の下に、副町長、教育長、睦沢町課設置条例第1条に規定する課の課長、睦沢町役場処務規程(令和2年睦沢町訓令第6号)第3条第1項に規定する課(以下「課」という。)の課長等、睦沢町議会事務局組織規程(昭和34年睦沢町議会訓令第1号)に規定する事務局長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各委員会事務局の長教育委員会にあっては教育課長、教育課主幹及びその他町長が指名した者をもって組織する。
(付議事件)
第3条 庁議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 町の行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
(3) 法令の制定改廃、国及び県の新規施策等により、町行政運営に特に重要な影響を及ぼす事項
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項
2 企画調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 課及び各機関において特に調整を要する事項
(2) 特に重要な行事等に関する事項
(3) 職員に周知等連絡に関する事項
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項
(庁議等開催日)
第4条 庁議は、必要の都度開催する。
2 企画調整会議は、定例的に毎月の第1、第3木曜日に開催する。
(付議手続)
第5条 第2条の庁議及び企画調整会議の構成員は、その所掌事項中庁議及び企画調整会議に付議すべき事案があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えて、庁議及び企画調整会議開催日の3日前までに企画財政課長に送付するものとする。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
2 企画財政課長は、前項の送付があったときは、事案を整理して庁議及び企画調整会議に提出するものとする。
(庶務)
第6条 庁議及び企画調整会議の庶務は、企画財政課において処理する。
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第18号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。