○睦沢町議会事務局組織規程
昭和34年3月16日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 町議会事務局(以下「事務局」という。)は、町議会に関する事務を処理する。
(組織)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、書記を置く。
2 前項の職員は、町議会議長(以下「議長」という。)が任免する。
(職務)
第3条 局長は、議長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受けて、事務に従事する。
3 局長に事故があるときは、局長の指名する書記がその職務を代理する。
4 前項の規定により代行した事務は、後閲を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 議長、副議長共に欠け、議長の職務を行う者がないとき、事務局の事務を処理すること。ただし、重要と認められる事項は、議長又は副議長が就職後速やかに承認を経なければならない。
(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 職員の休暇及び旅行の許可に関すること。
(4) 物品の購入、修理及び諸借上に関すること。
(5) 議場及び附属室の使用に関すること。
(6) その他軽易な事務の処理に関すること。
(その他)
第5条 職員の職階制、任命、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱いについては、別に定めるもののほか町職員の例による。
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の処理については、町の処務規程を準用する。
附則
1 この規程は、昭和34年3月16日から施行する。
2 この規程が施行されるとき、現に在職する職員は、別に辞令が発せられるものを除いては、なお、引き続き、それぞれ現にある職に任命されたものとする。
附則(昭和58年3月31日議会訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月19日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。