○睦沢町教育委員会における寄附物品等の取扱規程
令和6年9月19日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における建物、工作物及び物品(以下「物品等」という。)の寄附の申出を受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることにより、事務処理の適正な運用を図ることを目的とする。
(寄附受納の条件)
第2条 教育委員会の物品等については、次の各号のいずれにも該当する場合には、寄附を受納することができるものとする。
(1) 寄附者の好意による自発的なもので、設置目的に適合し、教育活動の振興に資するものであること。
(2) 既存の施設設備の使用に支障を生じさせず、かつ教育活動における安全性が確保できるものであること。
(3) 寄附受納後の維持管理費が教育予算で賄えること。
(4) 教育委員会が所管する建物の維持及び修繕に要する経費でないこと。
(5) 当該寄附が社会貢献活動の一環であり、かつ、寄附自体が当該寄附者の特定の利益に直接的に結び付かないことが明白であること。
(寄附者の制限)
第3条 次に掲げるものからの寄附は、受納しない。
(1) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者
(2) こども園、小学校及び中学校が寄附を受納する場合にあっては、宗教団体その他これに類する団体
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に抵触するおそれのある個人又は団体
(4) その他教育委員会が、寄附者として不適当と認める者
(寄附者名等の表示)
第4条 寄附者からの希望があれば、次に掲げる事柄(以下「寄附者名等」という。)を物品等に表示することができるものとする。
(1) 寄附者名
(2) ロゴタイプ・ロゴマーク
(3) 社会貢献活動の名称
(4) 簡単なメッセージ
(5) 寄附物件の名称
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、寄附者名等の表示を認めない。
(1) 睦沢町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者の名称を含むとき。
(2) こども園、小学校及び中学校が寄附を受納する場合にあっては、宗教団体その他これに類する団体の名称(これらを連想させる表現を含む。)を含むとき。
(3) 公職選挙法の規定に抵触するおそれのある個人又は団体の名称(これらを連想させる表現を含む。)を含むとき。
(4) 商品名等特定の物品の呼称を含むとき。
(5) 寄附者の関係する事業活動の宣伝を含むとき。
(6) その他教育委員会が、寄附者名等の表示が教育活動の振興にふさわしくない、又は支障を来すおそれがあると判断するとき。
3 第1項の表示については、必要最小限にするとともに、「寄贈」又は「贈」など寄附されたことが分かる表示を併せてするものとする。
(寄附の受納手続に関する留意事項)
第5条 教育委員会は、寄附の申出があったときは、速やかに関係各所と調整するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、寄附の受納に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。