○睦沢町一時預かり利用料助成事業実施要綱
令和6年11月22日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一時預かり事業の利用に係る経済的負担の軽減を図り、全ての児童の健やかな成長を支援するため、一時預かりに要する利用料の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「一時預かり事業」とは、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長通知、雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める事業(同要綱4の実施方法(2)に規定する幼稚園型を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、一時預かり事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 児童及び保護者が、町の住民基本台帳に記録されている者であり在住していること。
(2) 教育・保育認定(1号、2号及び3号認定)及び施設等利用給付認定(新1号、新2号及び新3号認定)を受けていないこと。
(3) こども園、保育所、幼稚園及び認可外保育施設等を利用せず、家庭で保育していること。
(4) 睦沢町一時預かり利用料助成金(以下「助成金」という。)と同種の補助金を受けていないこと。
(5) 町内の一時預かり保育を利用し、利用料などを滞納していないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成の対象となる費用は、保育所、認定こども園等において助成対象者の児童が利用した一時預かり事業に係る費用の額とする。
2 助成金の額は、睦沢町立幼保連携型認定こども園条例施行規則(令和元年睦沢町教育委員会規則第1号)別表第3に定める対象者の区分に応じた当該利用料を基準額とし、基準額を超過した額とする。
3 助成の対象となる日数は、1か月当たり5日間までとする。
(助成金の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、睦沢町一時預かり利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する助成金の申請の期限は、一時預かり事業を利用した日の属する年度の3月31日とする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、当該決定を受けた者に助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日以降の一時預かり利用料から適用する。