○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和6年12月2日

規則第23号

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(令和2年睦沢町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会(以下「委員会等」という。)及び議会事務局の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の職員に対する補助執行)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の表の左欄に掲げる委員会等の職員をして、同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

委員会等の職員

補助執行事務

教育長及び教育委員会事務局の職員並びに教育機関の職員

(1) 町議会に提出する議案(認定、報告を含む。以下同じ。)の起案に関すること。

(2) 睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号。以下「財務規則」という。)第2条第1号に規定する課長が処理すべき財務規則に係る事務に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告等に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及び町が設置する放課後児童クラブの事務に関すること。

選挙管理委員会の書記長及び書記

(1) 町議会に提出する議案の起案に関すること。

(2) 財務規則第2条第1号に規定する課長が処理すべき財務規則に係る事務に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告等に関すること。

監査委員の事務を補助する書記その他の職員

(1) 町議会に提出する議案の起案に関すること。

(2) 財務規則第2条第1号に規定する課長が処理すべき財務規則に係る事務に関すること。

農業委員会事務局の事務局長及び書記

(1) 町議会に提出する議案の起案に関すること。

(2) 財務規則第2条第1号に規定する課長が処理すべき財務規則に係る事務に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告等に関すること。

(議会事務局の職員に対する補助執行)

第3条 町長は、次の表の左欄に掲げる議会事務局の職員をして、町長の事務部局の職員として、同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。この場合において、当該職員は、町長の事務部局の職員として併任されているものとみなす。

議会事務局の職員

補助執行事務

議会事務局の事務局長及び書記

(1) 財務規則第2条第1号に規定する課長が処理すべき財務規則に係る事務に関すること。

(2) 睦沢町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年睦沢町条例第1号)の施行に関すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が他の執行機関等と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和6年12月2日 規則第23号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年12月2日 規則第23号