○睦沢町新型コロナウイルス感染症定期予防接種実施要綱

令和6年9月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を助成することにより、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的とする。

(予防接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、睦沢町に住所を有する次の各号の一に該当する者とする。

(1) 予防接種の日に65歳以上の者

(2) 予防接種の日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(指定医療機関)

第3条 予防接種を行う医療機関は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、町長が別に定める。

(助成金)

第5条 町が指定医療機関に支払う助成金は、1件につき11,300円以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯者にあっては、予防接種に要する費用に相当する金額を助成するものとし、予防接種の実施期間中1回とする。

2 助成を受けようとする者は、予診票を指定医療機関に提出し、予防接種料金から助成金を差し引いた額を指定医療機関に支払うものとする。

(請求及び支払)

第6条 指定医療機関は、当該予防接種月に係る助成金の支払を受けようとするときは、助成金請求書に予診票を添付して、当該予防接種月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

睦沢町新型コロナウイルス感染症定期予防接種実施要綱

令和6年9月30日 告示第62号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年9月30日 告示第62号