○睦沢町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
令和6年9月5日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、睦沢町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が睦沢町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するための手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及び推進委員の定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体からの推薦
(3) 公募
(推進委員の候補者の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び推進委員になろうとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者(農業委員会が必要と認める場合にあってはこの限りでない。)
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(3) 本町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)でない者
(4) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でない者
(募集等の期間)
第7条 推進委員の推薦の求め及び募集(以下「募集等」という。)の期間は、おおむね1月とする。ただし、再度の募集等を行う場合においては、その期間を短縮することができる。
(募集等の情報の公表)
第8条 法第19条第2項の規定による情報の公表は、町公式ウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員が解嘱、辞任その他の理由により欠けた場合においては、この規則に定める手続により、推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当する区域 | 推進委員の定数 |
大上、妙楽寺、佐貫 | 2人 |
森、長楽寺、上之郷、下之郷 | 1人 |
大谷木、北山田、寺崎、北山田寺崎新田 | 1人 |
川島、上市場、小滝、河須ヶ谷、岩井 | 2人 |