○睦沢町農業委員会の委員の選任に関する規則
令和6年9月5日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、町長が睦沢町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するための手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の推薦の求め及び農業委員になろうとする者の募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体からの推薦
(3) 公募
(農業委員の候補者の資格)
第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び農業委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者(町長が必要と認める場合にあってはこの限りではない。)
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(3) 本町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)でない者
(4) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でない者
(募集等の期間)
第6条 農業委員の推薦の求め及び募集(以下「募集等」という。)の期間は、おおむね1月とする。ただし、再度の募集等を行う場合においては、その期間を短縮することができる。
(募集等の情報の公表)
第7条 法第9条第2項の規定による情報の公表は、町公式ウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(睦沢町農業委員候補者評価委員会の設置)
第8条 町長は、農業委員の任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、睦沢町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定したときは、当該候補者について睦沢町議会の同意を得た上で農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員が罷免、辞任その他の理由により欠けたときは、この規則に定める手続により農業委員の補充に努めなければならない。
2 町長は、農業委員の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、この規則に定める手続により農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。