○利害関係者との間における行為の制限等に関する規程
令和6年4月18日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、職務に利害関係のあるもの(以下「利害関係者」という。)との間における行為の制限等について定めるもので、職務執行の公正さに対する町民の信頼を損なうおそれのある行為の防止に関し、職員が具体的な行動を判断する際の指針とするものである。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 利害関係者 許認可、検査、監査、不利益処分、行政指導、補助金交付、工事請負、業務委託、物品購入その他の職務行為にあたって、利害関係のある団体及び個人をいう。
2 利害関係には、自らの職務に関する利害関係のほか、自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に関する利害関係を含むものとする。
3 現在は利害関係者に該当しないものであっても、直近3箇年の職務に関する利害関係者は、現在においても利害関係者とみなす。
(禁止行為)
第3条 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 餞別、中元、歳暮等いかなる理由にかかわらず、金銭、物品等の贈与を受けること。
(2) 金銭の貸付を受けること。
(3) 物品等の貸付やサービスの提供を無償で受けること。
(4) 供応接待を受けること。
(5) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(6) ゴルフ、その他遊戯又は旅行をすること。
(7) その他一切の利益や便益の供与を受けること。
(禁止行為の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、職務に係る倫理の保持の趣旨に反せず、職務執行の公正さに対する町民の信頼を損なうおそれがない範囲のものであることに、十分留意しなければならない。
(1) 私的な関係に基づくもの
ア 家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為で、職務に関係なく、かつ、町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為
(2) 物品の受領
ア 利害関係者が主催する公式的な行事に職務として出席する場合で、社会通念上許される範囲の記念品の提供を受ける行為
イ 広く配付される宣伝広告用の物品で、簡易なカレンダー、手帳、ボールペン等社会通念上許される範囲のものを受け取る行為
(3) 供応接待
ア 職員が職務として参加した会議等において、利害関係者から無償で、湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度の菓子等の提供を受ける行為
イ 利害関係者が主催する公式的な行事に職務として出席する場合で、社会通念上許される範囲の飲食物の提供を受ける行為
(4) 会食
ア 職務上の必要性が認められる会食(パーティーを含む。)に出席する場合で、正当な対価を支払い、他の多数の参加者と同様の飲食物の提供を受ける行為
(5) 旅行
ア 職務上の必要性から出張する行為
(6) その他利益や便益の供与に関するもの
ア 筆記用具を借りる、コピー機を利用する等、職務上の必要性から、やむを得ず利害関係者の所有する物品を借用、利用する行為
(官公庁職員との間における行為)
第5条 官公庁(国、他の地方公共団体及び町が出資その他の方法で助成する団体等をいう。)の職員との間における行為については、この指針を準用する。
(利害関係者以外の事業者等との間における行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等、通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。