○睦沢町職員希望降任・降格制度実施要綱

令和6年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の降任・降格に関する希望を尊重することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任・降格制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「降任・降格」とは、職員自らの意思による申出に基づき、当該職員を現に有する職より下位の職に任命し、及び職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(対象となる職員)

第3条 降任・降格を申し出ることができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(4) 前3号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると考える者

(対象者の範囲)

第4条 降任・降格を申し出ることができる職員の範囲は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、4級以上の職員とする。ただし、特別の事情があると認められる職員はこの限りではない。

(希望の申出)

第5条 降任・降格を希望する職員は、希望降任・降格申出書(別記様式第1号)を所属長を経由し、町長に提出するものとする。

(降任・降格)

第6条 町長は、前条の申出があったときは、本人の希望を尊重して降任・降格の適否を判定し、その結果を希望降任・降格承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

2 降任・降格の時期は、承認した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(降任・降格後の給料月額)

第7条 降任・降格後の給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和62年睦沢町規則第9号。以下「規則」という。)第12条の2の規定による。

(降任・降格後の昇任及び昇格)

第8条 この制度により降任・降格をした職員を再度昇任させ、又は昇格させる場合は、規則第9条の規定にかかわらず、本人の意向を確認した上で、健康状態、人事評価の結果等により決定する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任・降格制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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睦沢町職員希望降任・降格制度実施要綱

令和6年2月1日 訓令第3号

(令和6年2月1日施行)