○睦沢町通所型サービスC実施要綱

令和6年3月12日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年睦沢町告示第42号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号イ(ウ)に規定する通所型サービスC(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、睦沢町とする。

(実施内容及び目的)

第4条 事業は、居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)に対し、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて包括的なプログラムを行う。

2 事業は、3か月から6か月の短期間に集中して行い、事業終了後においても、セルフマネジメントが継続できることを目的とする。

(個別計画の作成)

第5条 町長は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「個別計画」という。)を作成する。

(受給資格等の確認)

第6条 町長は、事業を行う場合は、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期限及び基本チェックリストの確認日を確かめるものとする。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第7条 町長は、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメント業務において、個別計画に沿った通所型サービスを提供しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第8条 町長は、事業を提供した際には、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載し、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料)

第9条 利用者の利用料は無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

睦沢町通所型サービスC実施要綱

令和6年3月12日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)