○睦沢町多面的機能支払交付金交付要綱
令和6年2月29日
告示第10号
睦沢町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年睦沢町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、農業及び農村の有する多面的機能が適切に維持され、及び発揮されるよう推進を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する組織に対し、睦沢町多面的機能支払交付金(以下「交付金)という。)を交付するものとし、交付金の交付については、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別紙1に規定する農地維持支払交付金に係る事業又は実施要綱別紙2に規定する資源向上支払交付金に係る事業を実施する組織であって、実施要綱別紙1の第5の1又は別紙2の第5の1に規定する事業計画書を作成し、町長の認定を受けたものとする。
(対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる活動とする。
(1) 農地維持活動(実施要綱別紙1の第4に規定する対象活動をいう。)
(2) 資源向上活動(実施要綱別紙2の第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動をいう。)
(交付の申請)
第5条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の6月30日までに睦沢町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(電磁的方法による申請)
第6条 交付対象者は、前条の規定による交付の申請について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うことができるものとする。
3 町長は、第1項の規定による通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(計画変更の承認等)
第10条 交付対象者は、交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに睦沢町多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(債権譲渡の禁止)
第11条 交付対象者は、第8条第1項の規定による交付決定により生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実施状況の報告)
第12条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、第8条第1項に規定する交付決定の通知があった日の属する年度の翌年度の4月20日までに多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)様式第1―8号による実施状況報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第13条 交付対象者は、交付金の支払を受けようとするときは、睦沢町多面的機能支払交付金に係る交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象者が、法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付対象者が、交付金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 交付対象者が、交付金の申請時の誓約に反し、申請書類の記載事項が真正でないことが判明した場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。
4 第2項の規定による交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(財産の管理等)
第15条 交付対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付対象者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
3 町長は、交付対象者が、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると認められるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第16条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の不動産、機械、器具、備品その他の財産とする。
2 規則第21条第1項に規定する財産の処分を制限する期間は、5年間とする。
(交付手続の特例)
第17条 町長は、規則第22条の定めるところにより、実績報告及び交付金の額の確定の手続きを省略するものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付金の種類 | 交付金の額 | |||
1 農地維持支払 | 対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額とする。ただし、事業計画に定める実施期間中に、対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。 | |||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10a当たりの交付単価 | |||
田 | 3,000円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 250円 | |||
2 資源向上支払(共同) | 次に掲げる基本額及び加算額の合計額を交付する。ただし、法律に基づき町長から認定を受けた事業計画において、対象となる資源として位置付けて資源向上支払(共同)活動を5年以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、基本額及び加算額の合計額に0.75を乗じて得た額とする。 (1) 基本額 対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額とする。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、当該合計額に5/6を乗じて得た額とする。 | |||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10a当たりの交付単価 | |||
田 | 2,400円 | |||
畑 | 1,440円 | |||
草地 | 240円 | |||
(2) 加算額 対象組織が次のa、b又はcに掲げる活動を行う場合には、それぞれa、b又はcに定めるところにより交付金の額を加算する。 a 多面的機能の更なる増進に向けた活動 多面的機能の増進を図る対象組織が、事業計画に定める活動期間中に、多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに項目を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に、多面的機能の増進を図る活動の取組(ただし、広報活動・農的関係人口の拡大を除く。)から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り、当該対象組織に係る対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に、当該対象農用地面積を乗じて得た額を加算する。 | ||||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10a当たりの交付単価 | |||
田 | 400円 | |||
畑 | 240円 | |||
草地 | 40円 | |||
b 農村協働力の深化に向けた活動 aの加算の対象となる対象組織であって、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に、当該活動期間中に限りa表中の単価に更に加算できる交付単価は、次に掲げる表に定めるとおりとする。 (a) 農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員のうち8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合 (b) 農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、役員に女性が2人名以上選任されている場合で、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員のうち6割以上が参加する実践活動を毎年度2種以上それぞれ別の日に行う場合 | ||||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10a当たりの交付単価 | |||
田 | 400円 | |||
畑 | 240円 | |||
草地 | 40円 | |||
c 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動 事業計画に定める活動期間中に、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価は、次に掲げる表に定めるとおりとする。 (a) 資源向上支払(共同)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調節するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は、当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする。) (b) 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調節するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は、当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする。) | ||||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10a当たりの交付単価 | |||
田 | 400円 | |||
3 資源向上支払(長寿命化) | 次の表に定める交付単価(対象組織が実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない場合にあっては、当該単価に5/6を乗じて得た額)に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額又は当該活動に係る費用の額を上限として、相当の額を交付する。ただし、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない活動組織に交付する場合にあっては、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 | |||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10a当たりの交付単価 | |||
田 | 4,400円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 400円 | |||