○睦沢町創業支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月28日

告示第65号

睦沢町創業支援事業補助金交付要綱(平成29年睦沢町告示第13号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 睦沢町創業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、新たに町内において事業を開始する者に対し、予算の範囲内において、当該事業の開始に要する経費の一部を補助することにより、町内における創業を促進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当するものをいう。

 事業を営んでいない個人が、新たに町内において事業を開始すること(税務署に開業届の提出を行う場合に限る。)

 事業を営んでいない個人が、新たに町内において法人を設立し、事業を開始すること(法人の設立登記を行う場合に限る。)

 事業を営んでいる個人が、当該事業を廃止するとともに新たに町内において法人を設立し、当該新設法人が従前と同一の事業を開始すること(法人の設立登記を行う場合に限る。)

(2) 事業所等 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設で、恒常的に設置されているものをいう。

(3) 補助事業者 第10条第1項の規定による交付決定通知を受領した者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、第7条の規定による申請時点において、事業を開始していない者は、創業後の事業が本条前段に規定する中小企業者に該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 第7条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において現に事業を営んでいる者にあっては、申請日において当該事業の創業日から起算して3年を経過しない者

 申請日において現に事業を営んでいない者にあっては、第17条第1項の規定により実績報告をする日までに創業し、個人の場合は、事務所等を町内に有し、法人の場合は、本店又は主たる事業所等を町内に有する者であること。

(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定市区町村又は認定市区町村と連携した特定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援等事業による支援を受けている者であること。ただし、前条第1号ウに該当する者は、その限りでない。

(3) 町税等(個人にあっては町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいい、法人にあっては法人町民税、固定資産税、町県民税(特別徴収分)及び入湯税をいう。以下同じ。)の滞納がない者であること。

(4) 許認可等を必要とする事業を行う場合にあっては、既に当該許認可等を受けている者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 他の者が行っていた事業を継承して行い、又は行おうとする者

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を行い、又は行うと認められる者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に関する活動を行い、又は行うと認められる者

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に関する活動を行い、又は行うと認められる者

(6) 自己若しくは自社又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者

(7) 創業予定の法人が認定特定非営利活動法人に該当する者

(8) 公序良俗に反する事業を営む者

(9) 過去、補助金を受給した者で、事業完了日から起算して5年を経過しないもの

(10) その他第2条の目的に照らし、町長が適当でないと認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 交付する補助金の額は、円未満の端数を切り捨てた額とする。

(補助事業の実施期間)

第6条 事業実施期間は、町長が第10条第1項の規定による交付決定を行った日から、補助事業者が「睦沢町創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に記載した事業完了予定日又は、同一年度内の1月末日までのいずれか早い日とする。ただし、補助事業者が第16条の規定により町長から指示を受けた場合は、指示を受けた事業実施期限日までを事業実施期間とすることができる。

(交付の申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、「睦沢町創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に別表第2に定める必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(電磁的方法による申請等)

第8条 補助対象者は、前条の規定による交付の申請について、電磁的方法により行うことができる。この交付の申請を電磁的方法で行った補助事業者については、第11条の規定による申請の取下げ、第13条第1項の規定による計画変更の申請、第15条の規定による中止又は廃止の申請、第16条の規定による事故の報告、第17条第1項の規定による実績報告、第22条第3項の規定による処分の承認申請及び第23条第1項の規定による事業効果状況報告についても同様に、当該申請等を電磁的方法により行うことができるものとする。

(電磁的方法による通知等)

第9条 町長は、前条の規定により行われた交付の申請等に対し、次条の規定による通知、第13条第1項の規定による承認(不承認の場合を含む。以下同じ。)第16条の規定による指示、第18条の規定による通知、第20条第1項の規定による取消し又は変更、同条第2項の規定による返還命令及び同条第3項の規定による納付命令、第21条第4項の規定による納付命令、第22条第4項の規定による納付命令並びに第23条第3項の規定による返還命令についても同様に、当該通知等を電磁的方法により行うことができるものとする。

(交付決定の通知)

第10条 町長は、第7条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上交付決定を行い、「睦沢町創業支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)」を補助対象者に通知するものとする。

2 第7条の申請書を受理してから、当該申請に係る前項の規定による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

3 町長は、第1項の規定による通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、前条の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、「睦沢町創業支援事業費補助金申請取下届出書(様式第3号)」をもって町長に申し出なければならない。

(補助事業の経理)

第12条 第10条第1項の規定による交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(計画変更の承認等)

第13条 補助事業者は補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするときは、原則として、あらかじめ「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(様式第4号)」を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、各配分額の30パーセント以内の流用増減については、この限りでない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(債権譲渡等の禁止)

第14条 補助事業者は、第10条第1項の規定による交付決定により生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第15条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)申請書(様式第5号)」を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に終了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助事業の事故報告書(様式第6号)」を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の2月10日のいずれか早い日までに「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第7号)」に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る経費の支払を証する書類

(2) 設備及び備品の整備が完了した後の事業所等の状況が分かる写真

(3) 第7条の規定による申請時において、創業していない場合は、開業届(税務署の収受印が押印されたもの)又は全部事項証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業者が前項の実績報告書をやむを得ない理由により期日までに提出できないと認めた場合は、期限を猶予することができる。

(補助金の額の確定)

第18条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る成果が補助金の交付の決定内容に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは、交付すべき額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第19条 補助金は、原則として、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助金精算払請求書(様式第8―1号)」を町長に提出しなければならない。

3 概算払を受けようとするときは、「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助金概算払請求書(様式第8―2号)」を町長に提出しなければならない。ただし、概算払の金額は、交付決定額の70パーセントを上限とする。

(交付決定の取消し等)

第20条 町長は、第15条に規定する補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第10条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) 補助事業者が、補助金の申請時の誓約に反し、申請書類の記載事項が真正でないことが判明した場合

(6) 補助事業者が、第6条に定める事業実施期間までに補助事業を完了しなかった場合

(7) 補助事業者が、第17条第1項に定める期限内に、による「睦沢町創業支援事業費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第7号)」の提出を怠った場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定による補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(財産の管理等)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、「取得財産等管理台帳(様式第9―1号)」を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、事業実施期間内に取得財産等があるときは、第17条第1項に定める実績報告書に「取得財産等管理明細表(様式第9―2号)」を添付しなければならない。

4 町長は、補助事業者が、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると認められるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第22条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が30万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の不動産、機械、器具、備品その他の財産とする。

2 睦沢町補助金等交付規則第21条第1項に定める財産の処分を制限する期間は、5年間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ「取得財産の処分承認申請書(様式第10号)」を町長に提出して、その承認を得なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(事業効果状況報告等)

第23条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する翌年度の4月1日から起算して1年間の事業効果状況報告を「睦沢町創業支援事業費補助金に係る事業効果状況報告(様式第11号)」を町長へ提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する事業効果状況報告は、補助事業が完了した日の属する翌年度から起算して5年間、毎年度5月1日までに提出するものとする。

3 町長は、補助事業者が、補助事業完了後において、5年以内に事業を廃止した場合には、別表第3により補助金の返還を求めることができる。ただし、次の各号にのいずれかの場合に該当すると町長が認める場合は、この限りではない。

(1) 経営者の死亡又は重篤な病気若しくは怪我により事業を継続できない場合

(2) 自然災害等不可抗力により事業を継続できない場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

申請者種別

第3条第1号ア又はに該当する者のうち、45歳以上の者

第3条第1号ア又はに該当する者のうち、45歳未満の者

第3条第1号ウに該当する者のうち、45歳以上の者

第3条第1号ウに該当する者のうち、45歳未満の者

補助率

1/2以内※1

2/3以内※2

1/2以内※1

2/3以内※2

補助上限

50万円

30万円

補助対象経費

①施設購入費(睦沢町空き家バンクに登録されている不動産を取得する場合に限る。)、②広報費、③備品購入費、④借料(補助事業期間内に限る。)、⑤専門家謝金、⑥委託外注費

※1 町外に住所を置く個人事業主の場合は、1/3以内

※2 町外に住所を置く個人事業主の場合は、1/2以内

別表第2(第7条関係)

申請者種別

個人事業主

法人

添付書類

・町税等の納税証明書

・住民票の写し

・営業許可証の写し

・必要経費の金額が分かる資料

・産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定市区町村と連携した特定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

・町税等の納税証明書

・代表者の住民票の写し

・営業許可証の写し

・必要経費の金額が分かる資料

・産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定市区町村と連携した特定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

※既に開業している事業者の場合は、上記書類に加え、開業届(税務署の収受印が押印されたもの)又は登記事項証明書の写しを添付すること。

※その他町長が必要と認める資料

別表第3(第23条関係)

返還事由

返還を求める額

1年未満に事業を廃止

交付額の100%以内の額

1年を超え2年以内に事業を廃止

交付額の80%以内の額

2年を超え3年以内に事業を廃止

交付額の60%以内の額

3年を超え4年以内に事業を廃止

交付額の40%以内の額

4年を超え5年以内に事業を廃止

交付額の20%以内の額

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睦沢町創業支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月28日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年12月28日 告示第65号