○睦沢町下水道事業会計規則

令和6年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「公営企業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(金融機関の出納事務取扱)

第2条 町長は、公営企業の業務に係る公金(以下「公金」という。)の出納事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

3 前項に規定する金融機関における公金の取扱いについては、睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と、「指定金融機関等」とあるのは「出納取扱金融機関等」と読み替えるものとする。

(会計伝票の発行)

第3条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第4条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第5条 会計伝票は、毎日整理し、日計表を作成しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第6条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 月次試算表

(3) 資金予算表

(4) 予算執行計画整理簿

(5) 貯蔵品台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 帳簿は、常に整理し、保管しなければならない。

3 第1項各号に定めるもののほか、必要に応じ会計帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第7条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第8条 総勘定元帳は、第11条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第5条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第9条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第11条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第1号に定める勘定科目の区分による。

(収入の調定)

第12条 収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の20日前までに送付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第14条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公営企業の収入金及び振り替えられた収入金があるときは、翌日までに収納済通知書を添えて収支報告書を収入決定権者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第15条 収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、元帳及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第16条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第17条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、支出決定権者は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第18条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(領収書等の徴収)

第19条 町長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は支払通知書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(債務免除等)

第20条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(収支報告)

第21条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、出納の状況について収支報告書を作成し、収入原符及び必要書類を添えて翌日(休日の場合は、その翌日)までに町長に提出しなければならない。

(一時貸出金及び借入金)

第22条 公営企業の会計の現金を一般会計等に、又は一般会計の現金を公営企業会計に、当該年度内に返還することを条件として、貸出し又は借入れをすることができる。

(たな卸資産の範囲)

第23条 たな卸資産とは、材料等の物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(購入)

第24条 たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第25条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(固定資産の範囲)

第26条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価額)

第27条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては適正な見積価額

(購入)

第28条 固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第29条 固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差益

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第30条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第31条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第32条 固定資産を取得した場合は、伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第33条 建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費のあらかじめ定められた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第34条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第35条 天災その他の事由により固定資産が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却費)

第36条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第37条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

(減価償却の方法)

第38条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第39条 経営の健全性を確保するため必要がある場合は、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、通常の減価償却額の100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

2 前項における特別償却を行おうとする場合は、あらかじめそのものについて町長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第40条 法第24条第3項の規定により、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第41条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合については、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(決算の調製)

第42条 公営企業会計の決算の調製に関する事務は、産業建設課が行う。

(決算整理)

第43条 毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) 引当金の計上

(帳簿の締切り)

第44条 前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第45条 毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(経理状況の報告)

第46条 毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(準用規定及び諸様式等)

第47条 この規則に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び睦沢町財務規則その他財務に関する関係法令等の例によるものとする。

2 この規則による帳簿及び書類の諸様式等は、地方公営企業法施行規則に定めるもののほか、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

睦沢町下水道事業会計規則

令和6年1月26日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年1月26日 規則第1号