○睦沢町介護保険料減免取扱規則

令和5年10月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町介護保険条例(平成12年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)第9条に規定する保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 条例第9条の規定により保険料の減免を行う場合の減免基準は、別表に定めるとおりとする。

2 減免事由が2以上に該当するときは、減免の割合の大きい減免事由を適用する。

(年度の途中における減免額の算定)

第3条 年度の途中における保険料の減免額は、減免事由に該当することとなった日以後に到来する納期に係る保険料の額に減免の割合を乗じて得た額の範囲内とする。

(端数処理)

第4条 減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(減免の取消)

第5条 現況調査又は申請者の申告により、保険料の減免を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その減免の全部又は一部を取り消し、減免により免れた保険料を徴収するものとする。

(1) 減免を受けた納付義務者の資力の回復その他事情の変化により減免することが適当でないと認められたとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免を受けたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免の割合

減免対象保険料

添付書類

摘要

条例第9条第1項第1号の規定により保険料の減免をする場合

前年の合計所得金額

損害の程度

原則として当該年度分の申請日以後に到来する納期に係る保険料額

災害の事実及び被災割合を証明する書類

損害の金額は、保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。

50%以上

30%以上50%未満

500万円以下

100.00%

50.00%

750万円以下

50.00%

25.00%

1,000万円以下

25.00%

12.50%

条例第9条第1項第2号及び第3号の規定により保険料の減免をする場合

前年の合計所得金額

減少割合

原則として当該年度分の申請日以後に到来する納期に係る保険料額

収入状況に関する書類

当該年中の所得見込額には、非課税所得(失業保険金、遺族年金等)を含む。

90%以上

70%以上

50%以上

300万円以下

100.00%

90.00%

80.00%

400万円以下

80.00%

70.00%

60.00%

550万円以下

60.00%

50.00%

40.00%

750万円以下

40.00%

30.00%

20.00%

1,000万円以下

20.00%

10.00%

5.00%

条例第9条第1項第4号の規定により保険料の減免をする場合

前年の合計所得金額

減少割合

原則として当該年度分の申請日以後に到来する納期に係る保険料額

農作物等の被害額を証明する書類

1 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者

2 農業及び漁業に係る所得以外の所得が400万円を超える者を除く。

90%以上

70%以上

50%以上

300万円以下の

100.00%

90.00%

80.00%

400万円以下

80.00%

70.00%

60.00%

550万円以下

60.00%

50.00%

40.00%

750万円以下

40.00%

30.00%

20.00%

1,000万円以下

20.00%

10.00%

5.00%

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下

100.00%

210万円超

80.00%

睦沢町介護保険料減免取扱規則

令和5年10月12日 規則第23号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年10月12日 規則第23号