○睦沢町公営企業の設置等に関する条例
令和5年12月5日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の適用を受ける事業の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 町民の公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「公営企業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公営企業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水処理施設の名称及び位置並びに家庭等の雑排水及びし尿を処理すべき区域は、別表のとおりとする。
3 特定地域生活排水処理施設の排水区域等は、前項に規定する以外の区域とする。
(会計事務の処理)
第5条 法第34条の2ただし書の規定により、公営企業の出納その他の会計事務は、会計管理者に行わせるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(睦沢町農業集落排水事業特別会計設置条例の廃止)
2 睦沢町農業集落排水事業特別会計設置条例(平成9年睦沢町条例第5号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 | 処理区域 |
久保地区農業集落排水処理施設 | 睦沢町川島1681番地 | 大字川島の一部 |
北部地区農業集落排水処理施設 | 睦沢町寺崎943番地 | 大字大谷木・北山田・寺崎の一部 |