○睦沢町在宅寝たきり者等歯科保健事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、歯科健康診査及び歯科保健指導を受ける機会に恵まれない在宅寝たきり者等に対し、在宅における歯科保健サービス(以下「在宅歯科保健事業」という。)を実施し、口腔衛生の改善を図ることにより身体機能の向上及び生活意欲の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により在宅歯科保健事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する65歳以上の寝たきり老人で、これらの者がサービスを希望し、町長が適当と認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第27条の規定による要介護認定又は法第32条の規定による要支援認定を受け、歯科領域における居宅療養管理指導のサービスを受けている者及び特別養護老人ホーム等福祉施設入所者以外の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、歯科健康診査を受けることが困難な者で町長が必要と認めた者とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、本要綱に係る事業を社団法人睦沢町長生郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)へ委託することができるものとする。

(在宅歯科保健事業の申請)

第4条 在宅歯科保健事業を受けようとする者又はその介護をする者(以下「申請者」という。)は、在宅歯科保健事業実施申込書(様式第1号)を町長又は歯科医師会へ提出する。

(事業の内容)

第5条 歯科医師会は、申請に基づき歯科医師会が選定した歯科医師を担当歯科医師とし、口腔内の健康診査を行い、必要に応じおおむね次の事業を実施するものとする。なお、担当歯科医師は、健康診査の結果及び対象者の既往歴、栄養状態、家族の介護の状況及び生活環境の調査結果から、患者又は家族に対し口腔内清掃方法、義歯の使用方法等の保健指導を行うこととする。

(1) 口腔清掃及び義歯清掃等の実地指導

(2) 歯周疾患、う蝕等に対する除痛を目的とした応急処置

(3) 往診歯科治療の必要性の把握

(4) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する在宅歯科保健事業は、年1回とする。

(事業実施報告)

第6条 在宅歯科訪問事業を実施した者は、実施した内容を在宅歯科保健事業報告書(様式第2号)に記入し、町長へ報告する。

(事業の周知)

第7条 町長は、本事業の円滑な執行を図るため、対象者の把握に努めるとともに事業の内容を住民へ周知するものとする。

(医療事故の処理)

第8条 在宅歯科保健事業の実施によって生じた健康被害等の医療事故については、町、歯科医師会、担当歯科医師は協議し、誠意をもって解決に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項については、歯科医師会と協議し定めることができる。

この告示は、公示の日から施行する。

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睦沢町在宅寝たきり者等歯科保健事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第68号

(平成14年4月1日施行)