○睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付要綱
令和5年3月10日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町ふるさと納税の返礼品への登録を要件に、町内に本店又は主たる事業所を有する者(以下「団体等」という。)が実施する地場産品の開発又は改良に要した経費に対し、予算の範囲内において、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地場産品 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、第1号寄付金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法及び返礼品等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に該当するものをいう。
(2) 返礼品 町にふるさと納税(地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金の支出をいう。以下同じ。)をした者に提供する地場産品をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地場産品を新たに開発し、又は改良するための事業であって、当該地場産品を返礼品として登録することによって本町の魅力の発信につながると町長が認めるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、団体等のうち次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 開発又は改良した地場産品を返礼品として登録すること。
(2) 町税に滞納がないこと(個人にあっては、同一世帯のものを含む)。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び内容は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助対象事業の実施に係り国、県及び町又は他の者等から補助金の交付を受ける場合は、当該交付対象部分は補助対象経費としない。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前各号の規定により算出された補助金の額の上限は50万円とし、その内訳は別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 睦沢町ふるさと納税の返礼品として登録することに関する誓約・同意書(様式第4号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、変更内容が分かる書類
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 補助対象事業完了後の地場産品の写真
(4) 補助対象事業に要した経費の内容が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の経理)
第12条 交付決定者は、この補助金に係る経理についての収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
区分 | 補助上限額 | 内容 |
機器等の購入に要する経費 | 30万円 | 商品の開発又は改良に必要な機器等の購入に要する費用 |
パッケージ開発等に要する経費 | 10万円 | 包装及び梱包の開発又は改良に要する費用(人件費を除く。) |
検査、分析等に要する経費 | 10万円 | 商品の開発に必要な検査、分析等(栄養成分分析、消費期限分析等)に要する費用(人件費を除く。) |