○睦沢町放課後児童クラブ事業実施要綱

令和5年1月19日

告示第6号

睦沢町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成16年睦沢町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を実施することにより、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この児童クラブの名称は、睦沢町放課後児童クラブとし、睦沢町小滝450番地1 睦沢小学校内に置く。

(活動内容)

第3条 児童クラブの活動内容は、次に掲げるものとする。

(1) 健康で安全な遊びを通して生活指導を行う。

(2) 自由な学習、読書、適度な運動等の機会を与える。ただし、学習の指導は行わない。

(開設日及び開設時間)

第4条 児童クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 毎週月曜日から土曜日まで及び学校休業日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

(2) 開設時間 月曜日から金曜日までは、放課後から午後6時30分までとし、土曜日及び学校休業日は午前8時から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更し、又は臨時休業することができる。

(加入資格)

第5条 児童クラブに加入することができる児童は、町内の小学校に就学している1年生から6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者及び同居する親族が労働、疾病、家族の介護等のため、昼間家庭にいないことが常態であり、小学校の授業の終了後又は休業日に家庭において適切な保護を受けられないと認められる児童

(2) 虐待等により家庭で保護を受けられない児童

(3) その他町長が必要と認める家庭の児童

(管理及び運営の委託)

第6条 町長は、児童クラブの管理及び運営の全部又は一部を、児童クラブの管理及び運営を適切に実施することができると町長が認める法人その他の団体に委託することができる。

(経費の負担)

第7条 町長は、予算の範囲内において運営に必要な経費を負担するものとする。

(加入申込み)

第8条 児童クラブに児童を加入させようとする保護者は、児童クラブ加入申込書(様式第1号)に就労証明書又は申立書を添付して町長に提出しなければならない。

(決定及び却下)

第9条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、加入の可否を決定し、児童クラブ加入決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(脱退)

第10条 保護者は、児童を脱退させようとするときは、児童クラブ脱退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受入れの制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童の受入れを制限することができる。

(1) 受入れに余裕がないとき。

(2) 疾病又は身心の状態により共同生活を営めないとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(負担金)

第12条 児童クラブに加入を許可された児童の保護者は、負担金を納入しなければならない。

2 負担金の額は、別表に定めるものとする。

(負担金の納入)

第13条 負担金は、町に納入するものとする。ただし、児童クラブの管理及び運営を委託している場合は、その受託者へ納入するものとする。

(負担金の減免)

第14条 町長は、保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保護者が納入すべき負担金の額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を、納付すべき負担金から減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 100分の100

(2) 母子家庭及び父子家庭並びに父母以外の養育者で生計が同一の世帯 100分の50

(3) 同一世帯で2人以上の児童が加入している場合においての2人目以降 100分の50

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を審査し、負担金の減額又は免除の可否を決定したときは、負担金減免可否決定通知書(様式第5号)により当該者に通知する。

(還付)

第15条 既に納入された負担金は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(届出)

第16条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに家庭状況変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 児童又は保護者の住所に変更があったとき。

(2) 保護者の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 保護者は、児童を欠席させようとするときは、児童クラブ欠席届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支援員)

第17条 児童クラブに支援員を置く。

2 支援員は、児童の育成に知識を有し、かつ、熱意を有する者で、睦沢町ふれあいスポーツクラブ会長が任命する。

3 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健全な育成が図られるよう効率的に児童の指導に当たること。

(2) 睦沢町ふれあいスポーツクラブ、保護者、こども園及び小学校との連携に関すること。

(3) 児童クラブの用に供する施設の施錠及び火気等の管理に関すること。

(事故報告)

第18条 支援員は、児童クラブ内において次に掲げる事故が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 児童又は支援員の負傷等

(2) 災害、盗難、施設損傷等

(備付書類)

第19条 児童クラブに次に掲げる書類を備え付けるものとする。

(1) 児童クラブ加入児童台帳(様式第8号)

(2) 児童クラブ日誌(様式第9号)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(睦沢町放課後児童クラブ事業実施要領の廃止)

第2条 睦沢町放課後児童クラブ事業実施要領(平成16年睦沢町告示第8号)は、廃止する。

(睦沢町放課後児童クラブ事業実施要領の廃止に伴う経過措置)

第3条 前条の規定による廃止前の睦沢町放課後児童クラブ事業実施要領(以下「廃止前の要領」という。)に基づき児童クラブに加入した児童は、この要綱に基づき児童クラブに加入したものとみなす。

2 廃止前の要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(負担金の特例)

第4条 令和5年3月から同年4月にかけての春休み期間のみ児童クラブを利用する場合の負担金は、当該春休み期間のうちこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間の利用については睦沢町放課後児童クラブ事業実施要領の規定により納付すべき額の半額を同要領の規定に基づき納入するものとし、当該春休み期間のうち施行日以後の期間の利用についてはこの要綱の規定により納付すべき額の半額をこの要綱の規定に基づき納入するものとする。

別表(第12条関係)

月曜日から金曜日までの利用

12,000円

月曜日から土曜日までの利用

13,000円

中途加入・脱退の場合

利用日数1日につき600円

春休み

9,000円

※年度切替えでの加入・脱退者については半額

夏休み(通年利用者)

15,000円

夏休み(夏休みのみの利用者)

18,000円

冬休み

6,000円

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睦沢町放課後児童クラブ事業実施要綱

令和5年1月19日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)