○睦沢町障害児通所給付費等の支給に関する規則
令和5年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児及びその保護者の福祉の増進を図るため、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
2 町長は、法第21条の5の5第1項に規定する支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、法第21条の5の5第1項に規定する支給決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給決定を行ったときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第5条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 町長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出)
第6条 町長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第9号)により通知するものとする。
(通所給付決定の取消し等)
第7条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所支援給付決定取消通知書(様式第10号)とする。
(障害児通所支援に係る申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所支援申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(通所受給者証等の再交付の申請等)
第9条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
2 前項の申請書には、領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。
4 通所給付決定保護者が基準該当通所支援事業者から基準該当通所支援を受けた場合(当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に通所受給者証を提示した場合に限る。)において、当該基準該当通所支援事業者が特例障害児通所支援給付費の受領について当該通所給付決定保護者の委任を受けたときは、町長は、当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該基準該当通所支援事業者に支払うことができる。この場合において、前2項の規定は、適用しない。
5 基準該当通所支援事業者の登録について必要な事項は、別に定める。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)とする。
(モニタリング期間の変更)
第13条 町長は、法第6条の2第9項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により当該変更の対象者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第14条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により町長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。