○睦沢町規則で定める申請書等における押印の廃止に関する規則
令和4年3月31日
規則第9号
第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、睦沢町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 睦沢町規則で定める申請書等については、押印を廃止するものとする。
第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は適用しない。
(1) 国又は地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約又は請求事務に関する書類を本町に提出する場合
(3) 印影の照合が必要となる場合
(4) 町長が特に必要と認めた場合
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に睦沢町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。