○睦沢町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月9日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、全ての子ども及びその保護者並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために設置する睦沢町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び設置場所)

第2条 支援拠点の実施主体は、睦沢町とする。

2 支援拠点は、福祉課内に置く。

(業務内容)

第3条 支援拠点は、国要綱4(1)から(4)までに規定する次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員配置)

第4条 支援拠点には、国要綱6に規定する子ども家庭支援員その他必要な専門職員を配置する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

睦沢町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月9日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月9日 告示第23号